Special Columnインボイス制度理解のための概要
「適格請求書発行事業者」登録が必要な
インボイス制度がスタート!
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されました。売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。
「適格請求書発行事業者」登録が必要な
インボイス制度がスタート!
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されました。売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。消費税課税事業者が対象です。
かんたんに言えば取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。
インボイスは、施行前の「区分記載請求書」に記載事項が追加されています。
施行前の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。
インボイスは上記の記載事項に加え、次の3つが追加されています。
区分記載請求書(施行前)【~2023年9月】
記載事項
インボイス【2023年10月~】
記載事項
インボイス制度に対応するためにはさまざまな対応を行わなければなりません。課税事業者、免税事業者で以下のような対応が求められます。
課税事業者の場合
免税事業者の場合
● 免税事業者のまま
メリット
デメリット
● 課税事業者に切り替え
メリット
デメリット
インボイス制度実施にあったっての経過措置について
インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。