Management Column内縁関係・事実婚の状態での相続
東京オリンピックが閉会し、今度は、秋の衆議員選挙をみすえた総裁選がメディアをにぎわせています。一方で、日本の医療はひっ迫し、自宅療養者の死亡が相次ぐ事態となっています。平時では政治が注目される機会が少ないのですが、日本をよくしていくためには政治は大切なものだと気づかされます。
コロナ禍の中で開催されたオリンピック・パラリンピックですが、そのテーマの一つに「多様性と調和」が掲げられており、そのコンセプトはこれからの日本にも必要なものといえます。
法律面で、近年話題になっているのが、女性の社会進出に伴う「夫婦別姓」「事実婚」などの問題です。日本では、世界でもめずらしい夫婦別姓を認めていない国であり、日本の伝統的家族制度から、現政権である自民党は、夫婦別姓制度の採用には慎重な姿勢をとっています。今回は相続について、内縁関係・事実婚状態の場合にはどうなるかをまとめました。
内縁関係・事実婚とは
従来「内縁関係」という言葉は、事実上の夫婦共同生活をしていても婚姻届けを出しておらず、法律上の夫婦と認められない関係として広く使われてきました。近年、よく使われる「事実婚」という言葉も、実質的には「内縁関係」と同じものといえます。しかし事実婚は、自らの意思で婚姻届を出さないことを選択したケースで使われることが多く、日本の家族制度や男女差別などに反対し、夫婦別姓を実践するために事実婚を選んでいる人もおり、内縁関係より積極的に婚姻届けを出してないイメージです。
内縁関係・事実婚にある場合には、住民票の続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載することで、その証明がしやすくなります。
では、内縁関係・事実婚の状態にある場合に、どちらが一人が亡くなったときの相続はどうなるのでしょうか。
パートナーと子どもの相続権
法定相続人は法律で決まっているため、内縁関係・事実婚の状態にある場合には、どちらか一人が亡くなったときには、残された人は法定相続人になることができません。そのため、遺産を相続する権利はないことになります。ただし、子どもがいる場合、その子どもにが認知されているときには、実子と同じ相続分を相続することができます。
内縁関係・事実婚の状態だと、子どもは母の戸籍に入ります。父が子どもを認知しないと、法律上、父と子どもは他人となってしまい、父が死亡したときに子どもは父の遺産を相続できなくなります。婚姻届けを出さなくても、子どもが生まれたら認知をしておくべきといえます。なお、子どもが生まれる前の胎児の段階でも認知することが可能で、一般的には母子手帳の交付を受けることができる段階から認知書の提出ができます。
内縁関係・事実婚で遺産を受け継ぐには
内縁関係・事実婚の場合に、法定相続以外で遺産を受け継ぐ方法がいくつか考えられます。
- 生前贈与
- 贈与は、相続よりも税金が高くなることが一般的ですが、基礎控除額の範囲内であれば非課税で贈与が可能です。
- 遺言書による遺贈
- 内縁関係・事実婚の状態にあるパートナーに財産を遺贈する旨を、遺言書に記載しておきます。ただし、法定相続人がいる場合には遺留分があるため、これを考慮して遺言書を作成する必要があります。
- 生命保険金の受取人
- 生命保険金の受取人を内縁・事実婚の状態にあるパートナーにしておきます。ただし、相続人であれば適用できる非課税枠を利用することができず、相続税の課税対象となります。
- 特別縁故者の手続きを行う
- 相続する人が一人もいない場合、内縁・事実婚状態にあるパートナーが家庭裁判所で特別縁故者の手続きを行うことで、遺産を受け取ることができる可能性があります。