Management Column2019年4月から順次施行の「働き方改革」会計事務所では?
安倍政権が打ち出した働き方改革法案。「働き方改革」という言葉は、メディアで取り上げられることも多いので、耳になじんできた方も多いのではないでしょうか?
働き方改革には賛否両論あると思いますが、2019年4月から順次施行されていきます。2019年の5月1日は、皇太子さまの即位・改元の日ですが、労働者の祭典であるメーデーにもあたります。メーデーにあたり、会計事務所で働く人も労働者ですので、一度、会計事務所での働き方改革について考えてみるのもよいのではないでしょうか?
会計事務所の働き方を見直す
会計事務所では、時期によっては長時間労働が発生しやすく、ワーク・ライフ・バランスが崩れやすい職場ともいえます。事務所の利益のためだけではなく、クライアントのために仕事を行うという側面もあります。「申告期限が迫っていて夜遅くまで仕事をせざるを得ない」「困っているクライアントのために利益を度外視して働くことがある」という話も、会計事務所ではよく聞く話といえるでしょう。
しかし、会計事務所はクライアントを指導していく立場にあります。経営者に働き方改革について意見を求められたら、「労働者の権利を守り、働き方改革にも対応していくべきでしょう」と回答せざるを得ません。会計事務所でも、できるだけ働き方の見直しと改善を行い、自信を持ってクライアントに指導できるようにしたいですね。
労働時間を減らすための対策
2019年は4月から5月にかけて10連休があり、3月決算を多く担当している会計事務所にとっては、ゆっくりと休んでいる暇がない時期です。忙しい時期だからこそ、「なぜ忙しいのか」を考え、改善していくよいチャンスともいえます。
会計事務所では、クラウド会計の導入といったIT化の推進・人員の増加・外注化・クライアントの自計化等が労働時間削減のための対策として挙げられます。クライアントとのコミュニケーションを密にし、資料提出時期を早めてもらうことも大切です。スキャナーを使っての仕訳自動処理の技術も、どんどん進化しています。業務効率化のために、新しい技術に対するアンテナを常に持っておくようにしましょう。誰でもすぐにできる対策として「資料・机の周り・パソコン内の整理整頓」があります。会計事務所では扱うデータや資料が多く、事務所内だけでなくパソコン内も雑然としがちですが、整理整頓をするだけで効率がアップします。
労働時間と賃金の関係
労働時間が減った分、家に持ち帰って仕事をすることになり、残業代のつかない労働が増えたのでは、働き方を見直す意味がありません。また、頑張って仕事の効率をあげ、今までと同じ仕事を短時間で行ったために、残業が発生せず、もらえるお金が少なくなるのでは、労働意欲が少なくなってしまいます。
今までは、「残業をしてたくさん働いた人には、残業手当が出る」という方式でした。もちろん、今後もやむを得ない残業をする場合には、残業手当が必要です。残業をしなくても、効率的に短時間で仕事を終わらせた場合の報酬アップがあれば、今までと同じ賃金と労働内容を確保しつつ、労働時間を短縮させることができるのではないでしょうか?
働き方改革は賛否両論ですが、雇用者と労働者が協力しあいながら働き方を見直すチャンスにできるとよいと思います。