Management Column話題の「2024年問題」、36協定しっかり守っていますか?
2018年に「働き方改革」の一環として労働基準法を改正、時間外労働の上限規制が法律で規制され、大企業(2019年4月~)、中小企業(2020年4月~)で導入されました。また、今年4月にドライバーや医師などに猶予されていた5年間が終了、いわゆる「2024年問題」として話題になっています。そこで、時間外労働・休日労働を定める際に必要な36(サブロク)協定をおさらいしてみましょう。
1.36(サブロク)協定とは
36(サブロク)協定とは、労働者に時間外労働及び休日労働をさせる場合に、労働者と結ぶ労使協定のことです。労働基準法第36条に基づいていることから、通称「36協定」と呼ばれています。
法定の労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させたり、休日に労働させる場合には、36協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。法律上、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情がない場合は、これ超えることができません。
2.36協定締結で留意すべき事項について
- ①時間外労働、休日労働は必要最小限にとどめる
- 法律上、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情がない場合は、これ超えることができません。
- ②労働者に対する安全配慮義務
- 36協定の範囲内であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負います。40時間を超える週労働時間が月45時間を超えると、業務と脳・心臓疾患の発症リスクが徐々に高まるとされています。
- ③時間外労働・休日労働を行う業務の区分と範囲を明確化
- 業務の区分を細分化し、時間外労働、休日労働を行う業務を明確化します。
- ④時間外労働は、限度時間にできる限り近づける
- 時間外労働はできる限り具体的に定め、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」などの恒常的な表現は認められません。また、限度時間を超える場合は25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
- ⑤短期労働者の時間外労働は、目安時間を守る
- 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間の目安時間を超えないように努める必要があります。
- ⑥休日労働の日数、時間数をできる限り少なく
- 業務の区分を細分化し、時間外労働、休日労働を行う業務を明確化します。休日労働の日数および労働時間を、できる限り少なくするように努めなければなりません。
- ⑦労働者の健康・福祉を確保
- 時間外労働が長いほど過労死の関連性が高まることに留意し、以下の協定を確保しなければなりません。
(1)医師による面接指導、(2)深夜業(22時~5時)の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、(8)配置転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導 - ⑧5限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務について
- 36協定の限度時間が適用除外または猶予されている業務においても、労働者の健康と福祉を確保するため、限度時間を勘案し、時間外労働を行う場合は健康確保措置を協定するよう努めなければなりません。
3.労働基準監督署に届け出をする際のポイント
労働基準監督署に36協定の締結を届け出るための書類は「協定届」です。法定労働時間外に働かせるためには、36協定を締結し労働基準監督署に届け出る必要があります。
- ●36協定協定届の作成に必要な情報
- ■時間外労働や休日労働をする従業員の対象範囲
- 人数と業務の種類を具体的に記載。業務の区分を細分化し、時間外労働、休日労働を行う業務を明確化します。
- ■時間外労働や休日労働をする期間
- 時間外労働や休日労働を認める期間を規定する必要があります。この期間は最長1年間までとなっており、超えることはできません。
- ■時間外労働や休日労働をする具体的な理由
- 時間外労働や休日労働を行う場合、36協定に具体的な理由を記載する必要があります。
- ■時間外労働や休日労働をすることができる時間、日数
- 臨時的な事由で上限を超える労働が必要な場合は、「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
- ●特別条項付き36協定の上限
- ・時間外労働が年720時間以内
- ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- ・時間外労働と休日労働の合計が2~6か月の平均で月80時間以内
- ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
- ※特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
- ※例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。
- ※ドライバー・医師の時間外労働の上限規制は上記と異なります。
- ■時間外労働や休日労働を適正なものとするため厚生労働省令で定める必要事項
- 36協定には、労働基準法施行規則第17条で定められた以下の7つの必要事項を記載しなければなりません。
- 1.36協定の有効期間
- 2.対象期間の起算日(対象期間の始期)
- 3.特別条項付き36協定(限度時間を超える場合)の上限規制を満たしていること
- 4.36協定の上限規制を超えて労働を課すことができる場合
- 5.限度時間を超えて労働させる労働者の健康福祉を確保するための措置
- 6.限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
- 7.限度時間を超えて労働させる場合の手続き
時間外労働の上限規制わかりやすい解説(厚生労働省)
36協定の適正な締結(厚生労働省)