Management Column役員報酬の決定で注意しなければならないポイント
役員報酬額の決定は、中小企業にとって重要な事項となります。
役員報酬が高すぎると経営を圧迫しますし、役員報酬が低すぎると、税務調査で経営者の生活費がどこから出ているのか疑問を持たれます。法人税と所得税のバランスが悪ければ、全体の税額が高くなってしまいます。
今回は、役員報酬の決定や税務調査に備えて注意しなければならないポイントをまとめました。
役員報酬は損金不算入が原則
役員報酬を損金算入することで、法人税が少なくなります。しかし、従業員の給与や賞与と異なり、役員報酬は損金不算入が原則となっています。ただし、一定の要件をみたした定額同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与については、損金算入をすることができます。
定期同額給与は、例えば、ある事業年度内で、毎月同じ金額が支払われる場合です。金額を変更するには、原則として期首から3か月以内に改定する必要があります。事前確定届出給与は、支払う時期と支給額を届出期限までに税務署長に届け出ているものをいいます。ボーナスのような取り扱いの役員報酬を支払いたい場合に適しています。業績連動給与は、一定の要件のもとで業務執行役員に対して支払われるもので、上場会社やその完全子会社などが前提となる制度です。
中小企業では、主に定期同額給与、ケースによって事前確定届出給与により役員報酬を損金算入し、この金額を超える役員報酬は損金不算入となります。したがって、役員報酬をいくらにするか、事前に打ち合わせをして経営者の納得する金額を決めることが大切です。
役員報酬決定の注意点
上記で説明した損金算入が認められる3つの役員給与に該当するものであっても、不相当に高額な部分があれば、その部分の金額は損金に算入することができません。不相当に高額かどうかは、形式基準と実質基準で判断されます。
形式基準では、定款や株主総会での決定により判断されます。役員報酬は、会社法で株主総会の決議の決定事項となっています。金額が確定しているものはその金額、確定していないものは具体的な算定方法、金銭以外のものについては、その具体的な内容を株主総会で決定しなければなりません。税務調査では、議事録の確認が求められることもあるため、規模の小さい中小企業であっても、株主総会議事録を作成し保管しておく必要があります。
さらに税務調査では、実質基準による調査がされることもあります。役員の職務内容、同業他社の支給状況などからみて、明らかに金額が大きいと判断された場合は、損金として認められない可能性があります。
中小企業で可能な節税方法と注意点
役員報酬には所得税の負担があるため、会社としては、役員報酬以外の処理方法で会社経費にしたいところです。いくつかの方法がありますが、実質とかけ離れていたり、プライベートとの混同がある経費処理がある場合には、役員報酬と判断されて損金不算入になる可能性があります。
中小企業でよくある方法が、配偶者を役員にして所得を分散する方法です。この方法は、実態がないと税務調査で否認される可能性があります。また、役員報酬を支払うことで社会保険などの負担が増える場合があることを念頭におく必要があります。通勤手当を支給する方法なども、実態が伴っていなければ否認される可能性があります。節税をしたい場合には、経営セーフティ共済や小規模企業共済など、税制上優遇されている制度の利用をすることを検討するとよいでしょう。