Management Column労働者と事業者のためのストレスチェック制度
ストレスチェック制度をご存じでしょうか?労働者の心身の健康は、労務上の重要事項といえます。厚生労働省では、ストレスチェック制度を義務付けています。会計事務所でもクライアントの労務相談を受けることがありますが、ストレスチェックについて聞かれたときに適切に回答できるとよいですね。
1年に1度の実施が義務づけられているストレスチェック
近年、仕事や職業生活に強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者が増加しています。これとともに、ストレスが原因でうつ病等の症状が出てしまい、労災認定される労働者が増加傾向にあります。このことを踏まえ、心理的負担の程度を把握するための検査と、検査結果に基づく面接指導を内容としたストレスチェック制度が創設されました。
労働安全衛生規則にその詳細が定められているストレスチェック制度は、50人以上の労働者がいる会社で1年に1度の実施が義務付けられており、医師や保健師等が実施するとされています。パートやアルバイトであってもストレスチェックの対象になります。
労働者と事業者双方にメリットがある
ストレスチェックは労働者だけでなく、事業者にもメリットがあります。
労働者にとっては、自らのストレスの状態や原因を知り、セリフケアのきっかけになるとともに、職場改善につながります。一方、事業者にとっては、労働者がメンタル面で不調になることを未然に防止でき、職場改善の具体的な検討ができます。労働者のストレスが軽減されれば、労働生産性の向上等、経営面でのプラス効果が期待できます。
ストレスチェックの運用方法と自分でできるストレスチェック
ストレスチェックを会社で運用するには、ストレスチェック制度に関する方針を決定し、ストレスチェックの実施をします。ストレスチェックの結果を受けて、高ストレス者で希望する者に医師の面接指導を実施し、結果分析と職場環境の改善を行います。ストレスチェックの結果は、労働基準監督署へ報告するという方法で行います。厚生労働省では、ストレスチェック制度導入ガイドを公表しており、ストレスチェック実施プログラムのダウンロードも可能です。
また、職場でストレスチェックが実施されていなくても、自分で簡単にストレスチェックができる「5分でできる職場のストレスチェック」が公開されていますので、気になる方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?筆者もチャレンジしてみましたが、結果は「あなたはストレスをあまりかかえておらず、またストレスの原因となる要素もあまりないようです」でした。結果は完全なものとは限りませんが、ストレスの目安になり、セルフケアのきっかけとすることができます。