Management Column退職金で確定申告をした方がよいケースとは?
退職金には所得税と住民税がかかることは、ご存じの通りです。通常は退職した会社で源泉徴収を行うので、確定申告は必要ないのが原則です。しかし、確定申告が必要なケースや、確定申告をした方がよいケースもあります。
今回は、その具体的なケースをご紹介します。年末調整は、クライアントの従業員の個別的な事情を知る機会が多いので、会社を退職した方がいたら、状況をお伺いしたうえで、確定申告を勧めてみるのもよいかもしれませんね。
源泉徴収をしていない場合・退職所得の受給に関する申告書未提出の場合
退職金にかかる所得税と住民税は、退職金の金額や勤続年数によって変わり、原則として退職した会社(会計事務所)が計算します。会社は退職金を支払うときに源泉徴収を行いますが、源泉徴収されていない場合には、退職した人が確定申告により税金を納付しなければなりません。
また、会社を退職するときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておらず、高い税率で源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで還付金が戻ってくる可能性が高いでしょう。
会社を年度途中で退職した場合
年度途中で会社を退職すると、退職した会社では年末調整を行ってくれず、所得税の還付も行われないことになります。今まで年末調整で還付が行われなかった人でも、年度途中で会社を退職していることで収入が少くなっているので、確定申告で税金が還付になるケースもあります。
配偶者控除や基礎控除が給与所得から引ききれない場合は、引ききれない部分は、確定申告で退職所得から引くことになります。この結果、退職金から源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
副業で赤字がある場合
副業で不動産所得や事業所得の赤字がある場合には、その赤字を退職所得と相殺できる場合があり、確定申告をすると還付される可能性があります。不動産所得や事業所得が赤字になった場合、給与所得、配当所得、雑所得と損益通算でき、それでも引ききれずに残ってしまう場合は、さらに退職所得と損益通算できるからです。
特に会社を退職した方で、今まで行っていた副業を本格的にはじめたり新たに事業をはじめる場合には、事業の初期段階で経費が多くなり赤字になることも多いため、退職金を含めた確定申告を行うことで、還付される可能性がでてきます。
退職金にかかる税金の計算方法が国税庁のWebサイトにありますので、参考にしてください。