Management Column2020年度1月からの所得計算の変更点
2019年度分の個人所得は、今回の年末調整や来年度の確定申告で所得と税金の計算が終わりますね。今の時期は、その所得計算で会計事務所は大忙しです。
2019年度分の所得計算が終わると、次は2020年度となりますが、個人所得は、2020年度から大きく計算が変わります。今回は、2020年1月からの所得計算のポイントについて解説します。
基礎控除の控除の引き上げと引き下げ
2020年1月からの所得について、基礎控除の控除額が変わります。2019年までは、基礎控除額は一律38万円でしたが、合計所得金額に応じて変わることになります。合計所得金額が2,400万円以下の人については48万円と10万円に引き上げられますが、2,400万円を超える人については段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除額は0円となります。
所得の低い人にとっては基礎控除額が引き上げられるので助かりますが、所得の多い人にとっては基礎控除額が引き下げられるために、税金が増えるので要注意です。
国税庁 No.1199 基礎控除給与所得控除と公的年金控除の引き下げ
2020年1月からの給与所得について、給与所得控除が一律10万円引き下げられます。2019年までは、180万円以下の給与所得について65万円から220万円(1,000万円超の給与所得の上限)まで給与所得に応じて、段階的に設定されていました。2020年からは、55万円から195万円(850万円超の給与所得の上限)となります。給与所得者にとって負担が大きくなる改正といえます。
同じように公的年控除額も一律10万円引き下げられ、上限等についても変更されるので注意が必要です。
所得税調整控除創設と扶養親族所得要件の変更等
特別障害者である、23才未満の扶養家族がいる、同一生計配偶者や扶養家族が特別障害者である場合の年金受給者には、所得税調整控除が創設されます。ただし、年末調整でこの適用を受ける場合には、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。国税庁では、現在の「給与所得者の配偶者控除等申告書」と兼用した「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の書類の様式を予定しています。会計事務所としては、対応しなければならない書類が増えることになります。
また、扶養親族となるための所得金額要件が見直され、現行より10万円引き上げられるので、注意が必要です。