Management Column2019年度確定申告で注意すべきこと
会計事務所では、年末調整もそろそろ一段落ついたころではないでしょうか?年末調整が終わったと思ったら、次は確定申告の時期となります。確定申告は、年末調整よりも注意しなければならない点がたくさんありますよね。これから確定申告の時期に入る前に、2019年度の確定申告について注意点を一通り確認すると、計画的に仕事が進められるのではないでしょうか?
2019年度確定申告のスケジュール
会計事務所では、すでに確定申告の資料収集をはじめているところもあると思います。念のため、申告と納税期間の確認をしておきましょう。申告と納税機関は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)です。振替納税の場合は、4月21日(火)が引き落とし日となります。また、個人事業者の消費税は、3月31日(火)が期限となっています。
今年は3月15日が日曜日のため、3月16日の月曜日が期限となります。また、建国記念日の2月11日(月)、天皇誕生日の振替休日の2月24日(月)が祭日となっています。2月、3月と休日出勤を余儀なくされる会計事務所も多いかもしれませんが、できるだけ休めるように計画を立てて仕事を進めたいものです。
2019年度確定申告での添付・保管が不要となった書類
確定申告書には、さまざまな書類の添付・提出が必要となりますが、最近では、電子申告の普及等も相まって、以前より添付しなければならない書類が少なくなってきます。2019年度の確定申告で、添付・提出の保管が不要となった書類の代表的なものに、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書があります。
源泉徴収票の原本の添付が不要になることは、確定申告以外にも源泉徴収票を使用したい場合に、再発行の必要がなくなるので事務の手間が少なくなり、助かりますね。
注意したいのが、特定口座年間取引報告書です。確定申告で添付が不要になったことで、証券会社によっては、特定口座年間取引報告書の郵送を取りやめ、必要な場合は証券会社のWebサイトにログインして入手する方法を採用しています。これまでクライアントから特定口座年間取引報告書を預かって確定申告書を作成していた場合には、確定申告書のための資料を預かるときにしっかりと確認し、なければ証券会社のWebサイトにログインして印刷してもらう必要があります。
消費税の税率ごとの区分経理等
2019年10月1日から消費税率の引き上げにあわせ、軽減税率制度が実施されています。消費税の課税業者は、税率ごとに区分して帳簿作成を行うこととなりました。消費税の軽減税率は旧税率と同じ8%ですが、その内訳である消費税率と地方消費税率が変わっていますので、消費税申告書をチェックする際には気をつけなければなりません。
その他の変更点として、年末調整の時の注意点と同じになりますが、配偶者(特別)控除が変更され、配偶者の合計所得金額と申告する人の合計所得金額の両方の金額に応じて、控除金額が変化することがあげられます。
この時期は、体調を崩すと仕事の進行に差し支えてしまいます。計画的に仕事を進めることは、無理な残業の削減につながり、体調管理にも有効です。インフルエンザ等にも注意し、必要があればマスク着用や湿度管理も行うことをおすすめします。