Management Column税理士事務所でテレワークは可能か?
以前から東京オリンピックを見据えて、テレワークが推奨されてきています。今回の新型コロナウイルス感染の拡大で、テレワークを検討する企業が増加しています。税理士事務所での業務は、パソコンでの入力作業が多いため、テレワークに向いているともいえます。今回は、税理士事務所でのテレワークの可能性について考えていきます。
税理士法とテレワーク
税理士事務所でテレワークを行う場合、税理士法第40条第3項が問題となります。この税理士法第40条第3項では、税理士は、2か所以上の事務所を設けることを禁じています。2か所以上の事務所を禁止している趣旨は、税理士でない職員が税理士業務を行ってしまう、いわゆるニセ税理士行為を防止するためです。
これについて東京税理士会総会では、「税理士自身が事務所での業務の他に自宅で業務を行うこと」「所長税理士の管理・監督が行き届く自宅等でのテレワーク」については、問題がないとの見解を示しています。所長税理士が管理・監督できる状態が保持できれば、税理士事務所でもテレワーク化が進んでいく方向になるのではないでしょうか?
税理士事務所でのテレワークのメリット
税理士事務所でテレワークが可能であれば、職員には様々なメリットがあります。自宅での勤務が可能であれば、通勤時間がなくなるため、流行が懸念されているコロナウイルスの感染リスクが低くなるばかりでなく、通勤時間にあてていた時間を有効に使うことができます。渋滞や電車の運行障害等による影響がなくなるため、災害等の非常時でも業務継続できる可能性が高くなります。
税理士事務所側でも、育児や介護等を理由とした離職を防止することができ、人材確保につながります。また、交通費が発生しないため、コスト削減にもつながります。
税理士事務所でのテレワークのデメリットと対応策
税理士事務所では、テレワークを導入することに対するデメリットも多くあります。
一番問題となるのが、税理士事務所では個人情報を含む書類が多いことです。情報の漏洩に気を付けなければなりません。例えば、必要な書類を持ち帰り自宅で仕事をするとなると、書類の扱いに不安が生じます。税理士事務所でテレワークを導入するためには、職員に書類の扱いについての指導を徹底する必要があるでしょう。書類を電子化する場合にも、電子化したデータの扱いについてしっかりと取り決めをしなければなりません。
また、税理士事務所では所長税理士が管理・監督できるかどうかが重要となるため、その方法が問題となります。Webカメラ等の導入や報告・指導等の徹底等が考えられますが、税理士側がITに強くなければ、導入は難しくなります。
実際の税理士事務所の業務は、パソコンでの入力業務だけではなく、クライアント訪問、書類整理、申告書の作成とチェック等、多岐にわたります。テレワークに移行するためには、業務のフローを、テレワークでできることとできないことに分類し、テレワークの方法をしっかりと確立することが必要です。一部の業務のみでもテレワーク化できれば、時短出勤・業務効率アップ・コスト削減等につながります。