Management Column複数企業で働いている場合の労災保険
複数企業で働くことを認めている企業も多くなってきました。テレワークや外注の増加とともに、会計事務所でも、副業を認めている事務所も増えてきたのではないでしょうか?
自由な働き方が推奨される中、2020年9月、労災保険法が改正されました。日本全体で副業・兼業をする人が急増し、複数企業で勤務する従業員を雇用しているクライアントを持つ担当者や、複数企業での勤務を認めている会計事務所は、改正労災保険法について知っておくと、労災について相談を受けたときに便利です。
複数企業で働いている人の労災保険
2020年9月1日に労災保険法が改正され、労災給付について、全就業先の賃金を合算した額に基づいて計算されるようになりました。今までの計算方法では、災害等が発生した勤務先の賃金のみに基づいて、休業補償等の給付額が決定されていましたが、9月1日以降、複数企業で働いている人は、契約している企業全ての賃金を合算して、休業補償の給付額が決定されます。また、労災保険の書類も変更されていますので、注意が必要です。
今まで、労災保険の保険給付の種類は、業務上の病気や怪我・障害・死亡に対する業務災害の保険給付、通勤による病気や怪我・障害・死亡に対する通勤災害の保険給付、定期健康診断での再検査時の二次健康診断等給付の3種類がありました。今回、複数企業で勤務している従業員の業務上の病気や怪我・障害・死亡に対する複数業務要因災害の保険給付が新設されました。
複数業務要因災害の保険給付
複数業務要因災害の保険給付を計算する場合には、2020年9月1日以降に起きた災害について、休業中の賃金補償、障害が残ったときの年金等、死亡時の遺族に対する年金等は、勤務している全ての企業の賃金を合算して計算されます。
業務上の怪我等の場合、企業に責任があると考えられています。企業には休業補償の義務があり、また、怪我で働けない場合に安易に解雇してはいけないことになっています。労災保険の休業補償は休業した4日目から給付されるため、最初の3日間の休業についての補償を企業がしなければならず、休業している間とその後30日間の解雇が禁止されています。ただし、通勤途中の怪我等の場合は、本人にも責任があると考えられており、最初の3日間の休業補償の支払いは不要で、解雇制限はありません。
複数企業勤務の場合の対応範囲
複数企業で勤務している場合、自社で事故が起きるケースと、副業先で事故が起きるケースが考えられます。改正されたのは労災保険の給付額計算のみなので、複数企業で勤務していても、労災責任が複数の企業に同じように発生するわけではなく、労災事故が起きた企業のみに責任が発生します。労災事故が起きていない企業での休業は、私傷病による休業又は欠勤扱いとなります。
1つの企業だけで働いている場合、企業が労災保険の申請をサポートすることが多かったのですが、複数企業からの証明が必要となると、従業員本人が労基署に申請せざるを得なくなります。その場合でも、複数企業での勤務を認めているのであれば、適切なサポートができるように準備しておく必要があります。
厚生労働省 労働者災害補償保険法の改正について