Management ColumnGoToキャンペーンのポイント等、確定申告で一時所得となるもの
新年が明けましたが、新型コロナの感染拡大で、緊急事態宣言が発出される予定の地域もあり、手放しには喜べない状態が続いています。会計事務所では、年末調整はそろそろ一段落する頃だと思いますが、確定申告にむけた準備がはじまろうとしています。
確定申告では、年末調整で処理できない所得のある個人の所得を計算しなければなりません。事業を営んでいる場合には決算も行うことになるので、処理すべき事項がたくさんあり大変です。さらに、今回の確定申告では、GoToキャンペーンのポイント等にも注意する必要があります。
GoToEatのポイントは一時所得
政府が経済対策の一つとして打ち出したGoToEatキャンペーンは、「オンライン予約をしてポイントをもらい、そのポイントを使って飲食をして、またポイントがもらう」という方法で無限に飲食可能だということで話題になりました。また、地方自治体からお得なプレミアム付食事券を発行してもらい、外食をした方も多いのではないでしょうか?
オンライン予約サイトを通じて付与される1人あたり500円や1000円分のポイントと、食事券に対する25%分のプレミアムは、個人で利用した場合に一時所得として所得税の課税の対象になります。GoToEatだけで特別控除の50万円を超えることは少ないかもしれませんが、懸賞・福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金等の一時所得がある場合には、特に注意が必要になります。
農林水産省 Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&AGoToトラベルの支援額も一時所得
GoToトラベルキャンペーンでは、旅行代金の2分の1相当額が国から支援されます。旅行者は、国内旅行を対象にして旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を受け取ることができますが、この給付は、一時所得として所得税の課税対象となります。
GoToトラベルでは支援額の上限が、1人1泊あたり2万円、日帰りは1万円であるため、GoToトラベルの支援額だけで特別控除の50万円を超えることは少ないかもしれません。しかし、GoToEatと同様に、他に一時所得に当たる収入がある場合には、注意が必要になります。
GoToトラベル事務局 GoToトラベル事業 Q&A 集GoToキャンペーン以外で気をつけたい一時所得となるもの
税務上で一時所得となる代表的なものは、国税庁のWebサイトに掲載してあり、確定申告に携わる会計事務所職員であれば、一度は目を通したことがあるのではないでしょうか?最近では、さまざまなキャンペーンやお得なサービスがあり、一時所得にあたるものが増えてきています。
例えば、多くの人に浸透しはじめた「ふるさと納税」ですが、返礼品は一時所得にあたります。また、ドラッグストア等のポイントについては、原則として課税の対象ではありませんが、マイナポイントについては一時所得にあたります。
経済活動が複雑になると税務も複雑になりますが、会計事務所の活躍するチャンスともいえますね。