Management Column5月末締切の一時支援金・6月開始の月次支援金
ゴールデンウィークも終わりましたが、緊急事態宣言が発出されている地域・自粛要請のある地域も多くあり、気を抜けない毎日が続いています。新型コロナウイルスの拡大を食い止めながら経済をまわすことは、本当に難しいなあと感じます。
中でも飲食業やイベント関係は、時短要請等で直接的な影響がありますが、支援のための制度もいくつか用意されています。一時支援金は、5月末が締切りとなっています。申請がまだの場合は、忘れないうちに申請を行っておきましょう。
中小法人・個人事業のための一時支援金とは?
緊急事態宣言によって時短営業の要請を受けた飲食店等で、一定の売上の減少がある場合に、申請を行うことで、一時支援金が支給されます。支給金額は、中小法人が最大で60万円、個人事業主は最大30万円となっています。
一時支援金の対象者になる条件は、「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業・外出自粛等の影響を受けていること」「売上が減少していること」です。売上の減少は、2019年比またはは2020年比で、2021年の1月・2月・3月のいずれかの売上が50%以上減少していることが必要です。
申請期間は2021年3月8日から5月31日の間で、申請期間が短いので注意してください。また申請方法も複雑で、自分で行うにはハードルが高いと感じる事業者も多いのではないでしょうか?売上が減って不安を抱えているクライアントのためにも、会計事務所がしっかりとサポートできるよう、手続きの流れや注意点を把握しておくとよいですね。
一時支援金の申請方法
一時支援金の申請は、持続化給付金で不正受給が問題となった背景があるからか、複雑となっており、次のような流れとなっています。
- ①一時支援金の事務局Webサイトで、アカウントの申請と登録を行う。
- ②必要書類を準備する。
- ③登録確認機関にメールか電話で事前予約する。
- ④登録確認機関に、事業を実施しているか等の事項について事前承認をうける。(TV会議・対面・電話)
- ⑤Web上のマイページで必要情報の入力、添付書類の添付を行い、申請する。
Web上で手続きを行う点は以前の持続化給付金と同じですが、登録確認機関に事前確認をしてもらうというステップがあり、場合によっては申請を行うまで時間がかかる原因となったり、申請をしようと思う人が面倒と感じる原因となったりしています。会計事務所は登録確認機関になることが可能なので、クライアントのサポートを行いやすいですね。
中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業6月からスタートの月次支援金
一時支援金は5月末日が締切りとなりますが、6月からは月次支援金がはじまります。1月・2月・3月の売上減少は一時支援金で、4月以降は月次支援金で継続的に支援を受けることができる制度となっています。
月次支援金は、2021年4月以降に実施される緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業・外出自粛等の影響で、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に支援する制度です。支給額は、中小法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円です。
一時支援金との違いは、一時支援金では対象期間のいずれかの月の売上が、2019年・2020年の売上と比較して50%以上減少していることが給付の条件であるのに対し、月次支援金では2019年・2020年の対象月と同じ月が基準月となっており、一か月ごとの単位で判断することです。
経済産業省 中小法人・個人事業者のための月次支援金