Management Column事業復活支援金の申請期間は1月31日から
新型コロナウイルスは、オミクロン株の影響で新規感染者がなかなか減りません。陽性者が出ると、重症化リスクが少ないとはいえ社会的な活動が制限され、経済活動に影響します。新型コロナウイルス関連の支援として、経済産業省の「事業復活支援金」の申請がはじまっています。会計事務所でも対応を余儀なくされている担当者も多いのではないでしょうか。今回は、事業復活支援金の内容についてまとめました。
事業復活支援金とは?
昨年11月に発表されている「事業復活支援金」ですが、申請期間は、2022年の1月31日から5月31日までとなっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響がある事業者に対する支援金で、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の支援を受けることができます。事業復活支援金は、過去の一時支援金や月次支援金などと同じように、事業者の事業を継続するサポートを目的とするものです。新型コロナウイルスの影響を受けたために、売上が減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主が対象となっています。
事業者にとっては大きな助けとなるものです。会計事務所にとっては繁忙期と重なり、登録や一番有利な対象月を決定しなければならないなど、サポート業務を行うのは大変ですが、クライアントが事業復活支援金の対象者となっているのであれば、ぜひ申請の手続きのサポートをしてあげたいですね。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?
事業復活支援金の支援対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者」に限定されています。例えば、国や地方自治体からの休業・時短営業・イベントなどの延期や中止、その他コロナ対策の要請があり、需要が減少したケースなどが該当します。また、これらにより業務上不可欠な取引や商談機会に制約を受け、供給が制約されたことなども該当します。
ただし、要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、新型コロナウイルスの影響でない売上の減少などについては、該当しません。自治体からの要請文や、他の者がコロナ禍を理由として休業・時短営業などを行ったことが分かる公表文、店舗写真などの自らの事業との関連性を示す書類などを、その裏付けとなる書類として追加提出を求める場合があるということですので、かなり厳格だといえるでしょう。
詳しくは、経済産業省のWebサイトで確認してみてください。
経済産業省 事業復活支援金事前確認制度
事業復活支援金には、不正受給などを防止するために、申請希望者が、「事業を実施しているか」「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」「事業復活支援金の給付対象などを正しく理解しているか」などを事前に確認するための制度があります。一時支援金または月次支援金を既に受給している事業者は事前確認が不要となり、また、税理士・税理士法人と1年以上の顧問契約を締結しているなど、登録確認機関と事業者が継続支援関係にある場合には、一部の事前確認が不要となります。
日本税理士会連合会のWebサイトでは、「確認件数が10件以上の場合、希望者に事務手数料が支払われますが、この手数料を受け取る場合には申請者から報酬を受け取ることができない」など、事務手数料についてなどの情報がありますので、ぜひ確認してみてください。
日本税理士会連合会 事業復活支援金について