Management Column事前準備が必要な令和5年度の会計・税務スケジュール
スタートしたばかりの令和5年度ですが、会計・税務業界は忙しくなりそうです。現在は年末調整が終わり、償却資産税の申告に追われている頃でしょうか。計上漏れや新規取得資産の耐用年数など注意すべき事項も多いですが、効率よく業務を進めたいですね。
今回は、会計・税務上予定されている令和5年度のスケジュールのうち、事前に準備を進めておきたいものをピックアップしてまとめました。
10月1日からインボイス制度が導入
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除にインボイス制度が導入されます。インボイス(適格請求書)発行事業者となるためには登録が必要で、制度導入時から登録事業者となるためには、原則として3月31日までに登録申請書の提出が必要です。免税事業者の場合は、課税事業者となるかどうかも考えていかなければなりません。
インボイス制度がはじまると、登録事業者が発行する請求書は適格請求書である必要があるため、様式を変更する必要があります。また、会計・税務では消費税の計算が複雑になり、チェックすべき項目も増えます。あらかじめ、どのような業務を行う必要があるのかのマニュアルを準備しておくとよいでしょう。会計事務所の場合には、クライアントへの説明や指導も必要になってきます。
国税庁 特集 インボイス制度時間外労働の割増賃金
2010年4月施行の改正労働基準法では、大企業では月60時間を超える時間外労働に50%の割増賃金を支払うよう定められました。この段階では、中小企業については、通常の時間外労働と同じく25%に据え置かれる猶予期間が設けられました。2023年3月にこの猶予期間が終了し、2023年4月から中小企業も50%となります。
対象となる中小企業は、就業規則の変更などが必要かどうか、確認が必要となります。会計事務所では、クライアントへの周知や、給料計算ソフトの設定などを見直す必要もあります。
厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます改正電子帳簿法
改正電子帳簿法は2022年1月から施行されていますが、電子取引の電子保存義務については2年間の猶予があり、その期限は2023年12月31日までです。つまり、2023年12月31日までの間に行う電子取引は、保存しなければならない電子データをプリントアウトして紙ベースで保存しておき、税務調査などで提示・提出できるようにしていればよいこととなっています。しかし、2024年月1月1日からは、改正電子帳簿法の保存要件をみたした電子データの保存が必要になるため、そのための準備が必要となります。
電子取引を行った場合には請求書や領収書を授受しますが、2024年1月1日からは、これを電子データのままで保存しなければなりません。検索機能の確保、真実性の担保といった要件を満たす必要があります。ファイル名のルール、保存場所、ファイル形式を自社内で統一するなど、やるべきことがたくさんあります。なお、企業内での処理のため今までどおり印刷して紙で保存することは問題ありませんが、改正電子帳簿法の保存要件をみたすには、これとは別に電子データの保存が必要になります。
国税庁 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)