Management Columnふるさと納税~寄附上限額の目安について
ふるさと納税~計算の仕組み
ふるさと納税は、税法上は「寄附金」として取り扱われます。「寄附金」であれば、確定申告などの手続きを行うことで税金が控除されます。もちろん、ふるさと納税の場合も税金の優遇措置を受けられ、寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額を所得税や住民税といった税金から控除できます。
たとえば10,000円をふるさと納税した場合は8,000円(10,000円–2,000円)を控除できます。例えば、10,000円のふるさと納税を5つの自治体に行った場合でも、自己負担額は2,000円で、残りの48,000円を差し引くことができます。
合理的なふるさと納税上限額とは?
ふるさと納税は、寄附した金額によっては自己負担の2,000円を除いた全額が還付又は控除されるわけではないので注意が必要です。例えば100,000円を寄附した場合、98,000円分を税金から控除できる可能性がありますが、納めている税金以上の控除はできません。
寄附する人の納める税金によって控除できる金額も変わってきます。そうなると、「自分はいくらまでふるさと納税ができるの?」ということがポイントになります。自分にとって「合理的・適正な寄附額=寄附上限額」はいくらかということです。
自己負担が2,000円に収まる控除金額と寄附上限額を計算する
- ①所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000 円)×「所得税の税率」
- 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
- ②住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
- ③住民税からの控除(特例分A)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
- 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
住民税からの控除(特例分B)=(住民税所得割額)×20%
特例分(で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合
総務省のHPに、全額(2,000円を除く)控除されるふるさと納税額の目安を、収入と家族構成別で掲載していますので、ふるさと納税を行う際の参考にしてください。