Management Column消費税の軽減税率制度
軽減税率となる飲食料品の範囲
「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品です。「食品」とは全ての飲食物を言いますが、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」は除きます。また、食品と食品以外のものが一体として販売されるものは、一定の要件を満たすものが食品に含まれます。
軽減税率の対象にならない飲食料品
外食、ケータリング、テイクアウト・宅配等、酒類が軽減税率の対象外になります。「外食」とは飲食店営業、喫茶店営業など飲食設備を備え、その場で飲食を提供することを言い、レストラン、フードコートの飲食が該当します。コンビニ、スーパーなどでの持ち帰り用の弁当等は軽減税率が適用されるが、購入した食品をイートインスペースで飲食する際は10%になります。
イートインスペースを持つ店舗では、精算時に持ち帰りか、店内飲食かを確認して軽減税率の適用になるかを判定することになります。
軽減税率に伴う事業者の対応
飲食料品の売上・仕入れ両方がある課税事業者は、売上や仕入れについて取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。
飲食料品の売上げがなくても、飲食料品の仕入がある課税事業者は、仕入れについて、取引ごとの税率のより区分経理を行う必要があります。 免税事業者の方は、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付と求められる場合があります。
軽減税率が適用される新聞とは
一定の題号を用いて政治、経済、社会。文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約が該当します。スポーツ新聞や業界紙等も週2回以上発行される新聞の定期購読であれば該当します。しかし駅売りの新聞など定期購読契約に基づかない場合は軽減税率の対象外となります。
軽減税率対策補助金
中小企業庁では、複数税率の対応が必要になる中小企業者が複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行う際に、経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。
問合せ先は軽減税率対策補助金事務局専用ダイヤル) 0570-081-222