Management Column仮想通貨の申告手続き
申告が必要なケース
仮想通貨は所持しているだけでは確定申告の必要はありませんが、売却によって利益が出たり、商品購入に利用した場合に確定申告の必要が出てきます。それら利益額が20万円を超えた場合に雑所得として確定申告することになります。
必要経費となる支出は、売却した仮想通貨の取得価額、売却時の手数料、通信接続料金、PC購入費用などの仮想通貨売却のために必要な支出と認められる金額が挙げられています。
所得税申告手続
平成30年度以降は申告手続きが大幅に緩和されます。国内仮想通貨交換業者より各利用者に送付される年間取引報告書を元に、国税庁HP上の仮想通貨の計算書を利用して自動的に税額計算を行うことができるようになります。
年間取引報告書には仮想通貨ごとの購入金額・売却金額など確定申告に必要な情報が記載されています。毎年1月末日を目処に送付されます。
なお、所得区分が雑所得となるため、損失について他の所得との損益通算や翌年への繰越は認められていません。
相続税申告手続
従来は残高確定の手続きが統一化されていませんでしたが、統一的な残高証明書の発行により手続きが大幅に簡便化されます。仮想通貨を相続した相続人は各仮想通貨交換業者に対し、残高証明書の交付を申請し、相続開始日時点での残高を確認することができるようになります。
法定調書関係
財産債務調書の対象として記載することになります。仮想通貨の財産区分は「その他財産」に該当し、仮想通貨の預け先が国内、国外を問わず記載しなければなりません。なお、国外財産にはあたりませんので、国外財産調書への記載は不要となっています。