Management Column消費税改正間近~軽減税率制度の影響
2019年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられることが予定されています。単純に8%から10%に引き上げられるわけではなく、軽減税率制度の導入が予定されています。
特に事業者の会計・税務を引き受ける会計事務所では、仕事量がアップするために頭の痛い問題となっています。
消費税の軽減税率制度の準備
消費税の軽減税率制度は、消費税の引上げと同時に行われるので、令和元年10月1日が実施時期として予定されています。通常の消費税税率10%のほか、軽減税率の8%の対象品目があるために、取引や経理に大きな影響があります。一部の品目について消費税が安くなるのは嬉しいことですが、仕事上の手間を考えると、一律に10%にしてくれたほうが助かると思っている会計事務所職員の方も多いのではないでしょうか?
税理士会や国税庁でもアナウンスされているので、セミナーや研修会等に参加する等、準備を進めている会計事務所も多いと思います。会計事務所で準備を進めるだけでなく、クライアントに準備してもらう必要のあることもあります。飲食料品の取扱いがない事業者や免税事業者の方でも、対応が必要になることがあるので注意してください。
事業者等で対応が必要な場合
軽減税率対象品目の売上げがある課税事業者の場合には、レジシステムの変更等、様々な対応が必要となります。
課税事業者で飲食料品等の軽減税率対象品目の売上げがなくても、軽減税率対象品目の仕入れがあり経費として計上している場合には、対応が必要です。仕入れに軽減税率対象項目があると、消費税の計算に関係してくるため、税率ごとに分けて、帳簿や請求書等の記載・保存を行わなければなりません。 消費税申告の必要のない免税事業者でも、課税事業者と取引を行う場合には、請求書等の交付をする際に、税率ごとに区分した請求書等の交付を求められる場合があります。
会計事務所では、クライアントへの指導を行うとともに、自社についての経理の見直しも忘れないようにしてください。
軽減税率制度の準備のための情報のまとめ
クラウド型の会計ソフトをお使いの場合は、特にバージョンアップをしなくてもインターネット上でバージョンアップがされます。
しかし、クラウド型のソフトではなく、パソコンにインストールする形の会計ソフトを使っている場合には、バージョンアップ用のプログラムをインストールする必要があります。
まずは、クラウド型、インストール型を問わず、ソフト会社の対応状況についてのアナウンスには、しっかりと目を通すようにしましょう。
消費税の軽減税率制度については様々なものが公表されていますが、分かりやすいものをピックアップし、まとめました。会計事務所内での研修やクライアントに指導をするときの活用にお勧めです。
- 軽減税率制度の基本的な概要を知りたい(対象項目・帳簿や請求書の記載方法・税額計算・適格請求書等保存方式等)
- より詳しく消費税軽減税率制度が知りたい(詳細な対象項目・留意点等)
- 軽減税率制度対応のための準備について知りたい