Management Column令和2年度税制改正より ~所有者不明土地等に係る固定資産税
先日、令和2年度の税制改正が発表され、財務省のWebサイトで分かりやすいパンフレットが公開されました。個人所得課税・法人課税をはじめとして、資産課税・消費課税・国際課税・納税環境準備まで多岐にわたる内容となっています。会計事務所の職員として目を通しておきたいところです。
今回は最初に、パンフレットの概要をざっと説明し、次に、このパンフレットの中では扱いは小さいのですが、資産を所有する個人にとっては関わりの深い「固定資産税の課題対応」に焦点をあててみました。
「令和2年度税制改正」について
令和2年度税制改正法案が、3月27日に国会で可決・成立しました。これを受けて財務省・総務省でその内容が公開されています。所得課税では、未婚のひとり親に対する改正・未利用の土地等を譲渡した場合の特別控除・新NISAの創設等、法人課税では、連結納税制度の見直し・5G投資促進税制の創設・オープンイノベーション促進税制等が注目されています。
以前から検討されてきたものなので、投資しやすい環境整備を目的とした税制改正も含まれており、新型コロナ感染拡大が懸念される今となっては、投資どころではないと感じる方も多いかもしれません。一方で株価値下がりによる投資のチャンスや、経済環境の変化によるビジネスチャンスを活かしたいと考えている方もいるでしょう。まずは、税制改正の正しい内容をしっかりと把握しておくことが大切です。
固定資産税の課題対応~相続登記がされていない場合
財務省の「令和2年度税制改正」パンフレットによると、「土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとします。」とあります。
相続登記は、相続の最終段階での手続きになり、今までは行わなくても、後に親族の間でトラブルのもとになることが懸念されるだけであって、特に問題となることはありませんでした。しかし、今回の改正で、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が適用される可能性があります。相続を取り扱う会計事務所では、相続登記までしっかりとフォローをしていく必要があるといえるでしょう。
固定資産税の課題対応~所有者不明土地のみなし課税
財務省の「令和2年度税制改正」パンフレットによると、「調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとします。」とあります。
固定資産税の課税では以前から、災害等の一定の場合、使用者を所有者とみなす規定がいくつかありました。今回の改正では、その範囲が大きくなったといえます。名義人が死亡し相続登記がされていなければ、現所有者に固定資産税を納付させることができることとなりましたが、使用している者が所有者でない場合が問題となります。この場合には使用者を所有者とみなす(みなし所有者)規定が適用されることになります。
いずれにせよ、固定資産税の納税義務者が登記簿上の所有者であるという原則の脱法を防止し、固定資産税を課すことができなかった土地について課税の公平の観点から、納税を促す規定であるといえるでしょう。
令和2年度税制改正については、他にも注目すべき改正が盛沢山です。コラムでも機会があれば、他の改正についても、とりあげていきたいと思います。