Management Column新型コロナ支援の助成金等の課税関係
都道府県をまたぐ移動の制限が緩和され、東京都の休業要請も全面解除されました。夜の繁華街や若い人を中心に、新型コロナ感染症の感染確認が相次いでいるため、まだまだ油断はできないところですが、政府も経済をまわすことに重点をおいているようです。第2次補正予算も成立しましたが、今後も、感染予防や熱中症対策に配慮しつつ、気をひきしめて日々の業務をこなしていきたいものです。
国税庁では、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しています。その中で、6月12日に第2次補正予算の成立を受け、助成金の取扱いについての更新がありました。新型コロナの対応で、多くの個人や企業が支援を受けていると思いますが、内容によって課税関係が変わるため、今回は、これについてまとめました。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等は非課税
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」は、雇用保険臨時特例法に基づくもので非課税となります。第2次補正予算で、雇用調整助成金の上限額の引上げが行われましたが、休業手当が支給されない従業員への対応として、休業支援金が支給されることで調整されました。
さらに、新型コロナ税特法に基づく「特別定額給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」も、非課税となります。特別定額給付金の支給では、様々な問題点が明らかになり、マイナンバーと銀行口座の結び付け等が議論されており、今後も注目していきたいところです。
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金等は非課税
所得税法の規定により、非課税となるものには次のものがあります。
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
どれも、緊急性を要する支援ばかりです。政府は様々な支援制度を打ち出していますが、安倍内閣の支持率が下がり続けているのは、新型コロナ対応以外にも信頼性の失墜を招く問題が次々と露見しているからでしょうか?選挙の際に納得のいく投票ができるよう、日ごろから政府の動向にも注目していたいですね。
持続化給付金等は課税
支援金には非課税のものが多いのですが、事業の支援と考えられるものは課税のものが多くなります。課税のものには次のものがあります。
- 持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金、支援金
持続化給付金は、給付対象が拡大されており、給与や雑所得で収入を計上しているフリーランスも対象となっています。事業所得者は事業所得等、給与所得者は一時所得、雑所得者は雑所得に分類されます。