Management Column固定資産税の減免手続き
首都圏を中心に新型コロナ感染症が拡大しており、なかなか安心して事業活動や生活ができない心配な日々が続いています。とはいえ、国をあげて経済をまわす方向で動いており、新型コロナの感染動向を注視しつつ、「withコロナ」の時代に対応した生活様式を守っていくしかありません。
今回は、新型コロナ感染症に対応する支援の一つである、固定資産税・都市計画税の減免についてご紹介します。
固定資産税等の減免手続きに備えておこう
新型コロナ感染症に対応する支援には様々なものがあり、その中の一つとして固定資産税・都市計画税の減免があります。会計事務所ではクライアントのために多くの手続きを行っていますが、通常の状態では、固定資産税等は、事業用償却資産の申告書を作成する業務をするのみで、会計事務所が何か手続きをすることはほとんどありません。なぜなら、固定資産税等は、納税者に市町村・都から直接、納税通知書・納付書が届くからです。そのため、固定資産税等の減免手続きは忘れがちになってしまいます。
申告期限は2021年以降、2021年1月末までなので、1か月というとても短い期間となります。今から念頭におき、これに備えておきましょう。
減免対象と減免要件
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。減免対象は、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と、事業用家屋に対する都市計画税です。
事業収入の減少は、2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、対前年同期からみてどれだけ減少しているかで計算します。減少率で減免率が変わり、50%以上減少していれば全額、30%以上50%未満減少していれば2分の1が減免されます。不動産収入があり固定資産税等を多く納付している事業者にとっては、大きな支援となりますね。申請書は、各地方自治体が定める様式となります。
中小企業庁 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います固定資産税の特例の拡充・延長等
上記以外にも、固定資産税に関連した支援があるのでご紹介します。現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、各自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が軽減されています。これが拡充され、適用対象に、事業用家屋と門・塀・看板・受変電設備等の構築物が追加されています。また、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されています。
なお、2020年の固定資産税等については、1年間の納税猶予制度が利用できる場合もあります。固定資産税等は、国税庁ではなく各自治体が問い合わせ先となっています。複数の都・市町村に不動産がある場合には、それぞれの都・市町村ごとに手続きが必要です。原則として、固定資産税等は市町村ごとなのですが、東京都の23区については、都が都税として課税をしています。
経済産業省 固定資産税等の軽減 東京都 固定資産税等の軽減