Management Column配偶者居住権のポイント
平成30年7月に相続法が大きく改正されました。その中の1つに「配偶者居住権」があります。この配偶者居住権は、今までの相続になかった考え方で、これから相続対策を考える人に大きな影響があるものです。また、この配偶者居住権が節税に使えるのではないかということで、注目されています。
今回は、配偶者居住権のポイントと節税の可否について、考えていきたいと思います。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、ある人が亡くなり相続が発生した場合、その人の配偶者が相続が発生する前から住んでいた自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けられる権利です。配偶者居住権は、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められるもので、別居をしていた夫婦間では認められないものとなります。
もし、その自宅に住んでいた配偶者が自宅の権利を相続すれば、当然、自宅に住み続けることが可能ですが、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、自宅を追い出される可能性もあります。そこで、残された配偶者の生活を守るために、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権は登記が必要
配偶者居住権は、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められるもので、登記が必要です。遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっていたとしても、登記をしないままの状態にしておくと、所有権を持つ人が勝手に売却してしまう可能性もあります。また、配偶者居住権は、不動産の中で建物だけに登記され、建物の敷地である土地は登記されません。
さらに、配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅するものであり、売却や相続ができません。この権利は、配偶者にだけ認められた権利です。配偶者居住権消滅後は、配偶者居住権のついていない通常の所有権という形に戻ります。
配偶者居住権は節税になる?
配偶者居住権を設定すると、自宅が所有権の価値と配偶者居住権の価値に分けて評価されます。
これとは別に、自宅の相続は、小規模宅地等の特例制度があり、この制度が利用できると、評価額が下がります。同居していること等が条件で利用できるこの小規模宅地等の特例は、例えば、別居している子どもが自宅を相続しても1次相続では適用されませんが、2次相続になると、別居であっても、持ち家がない場合、特例として適用が可能です。したがって、この場合の子どもは1次相続で相続するより、2次相続で小規模宅地の特例を使って相続した方が有利です。配偶者居住権を設定して子どもが1次相続する方が有利か、配偶者居住権を設定しないで子どもが2次相続する方が有利かは、ケースにより異なることになります。
さらに、配偶者自身の資産額によっても、1次相続と2次相続のどちらが有利かが異なり、ケースバイケースとなるので、節税を中心に考えるのであれば、厳密な試算が必要となります。ただ、制度自体が残された配偶者が安心して生活できるための制度であるため、まずは、安心して生活できるかどうかを中心に考えることがお勧めです。