Management ColumnPCR検査費用は医療費控除の対象や経費になる?
テレビのニュースで、新型コロナ感染症の拡大についての話題が気になるようになってきました。これから冬に突入しますし、会計事務所でも繁忙期ですので、予防対策は万全を期したいところですね。ワクチン開発の期待からか、特定の株が値上がりし、日経平均株価は高値をつけています。とはいっても、ワクチン普及の時期や効果はまだ未知数で、今のところ、手洗い・うがい・消毒・マスク・3密を避けることが主な予防策となっています。
その他に、安全に社会活動を営む手段として、PCR検査を用いるケースも増えてきています。今回は、PCR検査費用に関係する会計・税務についてまとめました。
医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
PCR検査を受ける場合で考えられるのが、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある場合等、医師等の判断によりPCR検査を受けるケースです。この場合の検査費用は、医療費控除の対象としてあげられている「医師等による診療や治療のために支払った費用」にあたるため、医療費控除の対象となります。医療費控除の対象となる金額は自己負担部分だけになり、公費で負担した金額がある場合には、その金額は医療費控除の対象となりません。
なお、医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
自己の判断によりPCR検査を受けた場合
社会活動を行うにあたって、濃厚接触者でなかったり症状がなかったりする場合でも、積極的にPCR検査を行うケースも増えてきています。このような場合に、感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査等、自己判断で検査を受ける場合の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、自己判断でPCR検査を行った結果、陽性であることが判明して治療を行った場合には、治療に先立って行われる診察と同様と考えられるため、検査費用についても治療費と同様に医療費控除の対象となります。
企業でPCR検査を行う場合
企業の職種によっては、従業員にPCR検査を実施し、感染していないことを明らかにしたうえで、企業活動を行う場合があります。これは新型コロナの感染拡大を防止するうえでは、有意義なことと考えられます。この場合の検査費用の会計処理はどのようになるのでしょうか?
従業員にPCR検査を実施した場合は、原則として福利厚生費として経費処理が可能です。ただし、役員だけにPCR検査を実施する等の一部の従業員を対象としている場合や、実際にかかった検査費用を大きく上回る費用を従業員に支給する等の常識の範囲外の費用である場合には、福利厚生費として処理することはできず、給与手当として処理することになります。