Management Column注目されているバスやトレーラーハウス、税金はどうなる?
新型コロナ感染症で医療機関の機能が低下することが懸念されており、外出自粛や自衛隊の派遣が要請される地域も出てきました。
医療機関では、トレーラーハウスを使い発熱外来用に利用する等の工夫がされています。先日、改築して部屋を増やすかわりに、バスを設置して自宅のかわりにしているというニュースが流れていました。トレーラーハウスやバスは、自宅や店舗として利用するとしたら、コスト的にはどうなのでしょうか?コスト的に優れているのであれば、なるべく設備投資をおさえたい場合に、検討してみるのもよいかもしれません。
今回は、税金面に焦点をあて、バスやトレーラーハウスの利用について考えてみました。
建物として固定資産税がかかる?
自宅や店舗を新築・増築しようとすると、土台を作らねばならず、コスト的に高くなってしまいます。撤去したいときにも撤去費用がかかり、新築・増築には慎重にならざるを得ません。その点、バスやトレーラーハウスなら、設置に土台もいらず、撤去するときにも簡単そうです。では、バスやトレーラーハウスを、住居や店舗として利用した場合、建物としての固定資産税はかかるのでしょうか?
建物の定義の中に「土地に定着して建造されている」という要件があります。バスやトレーラーハウスは移動可能なため、土地に定着しておらず、建物としての固定資産税はかからないようです。ただし、移動の費用が高めのようで、設置や撤去には移動費用を念頭に入れておく必要があるようです。また、移動できないようにした場合には、土地に定着していることになり、建物としての固定資産税がかかる可能性があります。
自動車税として固定資産税はかかる?
バスやトレーラーハウスは、土地に定着していなければ建物として固定資産税がかかりません。では、自動車としての自動車税はかかるのでしょうか?
エンジンがついていて自走が可能であれば自動車となります。エンジンが抜いてあって牽引しかできない場合でも、公道を牽引するためには車検やナンバーが必要なため、設置時や撤去時に牽引するのであれば、自動車税がかかることになります。撤去時に牽引を予定している場合、定期的なメンテナンスをして車検を受けなければならず、そのための費用を考慮しなければなりません。
牽引をしない場合は自動車税はかかりませんが、店舗として利用するのであれば、償却資産税の対象となります。
土地の固定資産税はどうなる?
土地の固定資産税は、土地の利用方法によって異なります。
バスやトレーラーハウスが更地に設置してあれば、通常の店舗や住宅より、土地の固定資産税は高くなります。建物として認定されれば建物としての固定資産税がかかりますが、宅地となるため、更地の場合より固定資産税が安くなります。居住用の建物の場合は、さらに固定資産税の軽減がはかられています。
土地の値段が高い地域は土地の固定資産税も高いため、バスやトレーラーハウスを設置するときに考慮する必要があります。逆に、土地の値段が低い地域であれば、もともとの固定資産税も安いため、バスやトレーラーハウスの設置を検討する価値がありそうです。
建物や店舗を新築・改築する場合と、バスやトレーラーハウスを設置する場合とでは、それぞれメリットとデメリットがあり、コスト面も含めて、トータルで検討するのがよいでしょう。