Management Column1月末は償却資産税の申告、固定資産税の軽減措置も忘れずに!
1都3県以外にも緊急事態宣言が拡充されようとしており、新型コロナウイルス感染の拡大がとまっていない状態です。医療機関はひっ迫しており、体調を崩しても気軽に医療機関を受診できない状態となっているといえます。最大の感染予防対策をしながら、繁忙期を乗り越えましょう。
1月末には、償却資産税の申告が控えています。また、コロナ禍の中で令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度が対策されていますが、これも2021年1月末までが期限ですので、忘れないようにしましょう。
償却資産に含まれるもの
償却資産の申告は毎年の行う業務ですが、償却資産に含まれるか含まれないかで、間違えやすいものを紹介していきますので、見直してみてはいかがでしょうか?
- 家屋と設備の所有者が同じ場合は、構造的に一体となって家屋の価値を高めるものは家屋となりますが、そうでないものは償却資産として取り扱われます。
- 家屋と設備の所有者が異なり、例えば家屋を借りていている側が設備を取り付けている場合、償却資産として取り扱われます。
- 償却済試算、簿外資産、建設仮勘定で一部又は全部が完成し事業の用に供している資産、遊休・未稼働でも事業の用に供しうる状態の資産、資本的支出とされる改良費、10万円以上30万円未満の資産のうち取得価額の全額を一時に損金算入した資産は、償却資産に含まれます。
法人税と固定資産税の償却資産の違い
法人税と固定資産税で、償却資産の範囲や償却方法が同じであれば、帳簿にしたがって償却資産の申告を行えばよいのですが、範囲や償却方法が異なるため複雑となっています。
償却資産の範囲について、少額の減価償却資産は、法人税での処理に応じて申告の対象外となります。10万円以上30万円未満の資産のうち特例適用で全額を一時に損金算入した資産と、20万円未満か1年未満の使用可能資産でも個別に減価償却費している資産は、償却資産に含まれます。
固定資産税では、暦年で1月1日に所有している資産について、定率法で償却します。新規取得資産については、月割りではなく半年償却です。圧縮記帳や特別償却等は認められず、評価額の最低額は取得価額の100分の5となっています。
令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等を支援するため、保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とする制度が設けられています。
申告は、認定経営革新等支援機関等が、対象設備の所在する地方自治体の申告書様式を利用して申告書を発行し、令和3年1月末(日曜日のため2月1日)までに、市町村に必要書類とともに軽減を申告するという方法で行います。 中小企業庁のWebサイトに詳細の掲載がありますので、参考にしてください。また、コラムの過去記事に固定資産税の減免手続きがありますので、チェックしてみてください。