Management Column消費税の総額表示義務化がスタートします
いよいよ新年度がはじまりますが、昨年からの新型コロナウイルスの蔓延は、なかなか落ち着きをみせません。個人でできることは限られますが、気を緩めることなく、予防対策をしっかりしていきましょう。
そして、令和3年4月1日から、消費税の総額表示が完全義務化されることはご存じでしょうか?税額に関係するものではありませんが、税金に関係することなので、会計事務所としてクライアントにはお知らせしておきたいですね。
消費税の総額表示とは?
総額表示は、消費税の課税事業者で、お店で商品を売ったりサービスの提供を行うときに、その価格の提示について、あらかじめ消費税額を含めた価格で表示することです。消費税額には地方消費税も含みます。
事業者間での取引については、総額表示義務の対象外となります。商品本体にはりつけられる値札、店頭での表示、チラシ、新聞やテレビの広告等、消費者にむけて価格表示を行う場合には、媒体を問わず、総額表示義務の対象となります。
免税事業者の場合は、消費税の仕組み上は総額表示義務の対象とされませんが、「仕入れに係る消費税相当額」を含む消費者の支払うべき価格を表示することが必要となります。
総額表示義務化の経緯
消費税が導入され、税抜表示と税込表示が混在していると、最終的にいくらの支払いをすればよいのかが分かりづらく、価格の比較も困難になるという問題がありました。そこで、このような問題を解消するために、平成16年4月から税込価格が実施されるようになりました。
しかし、消費税の引き上げが行われ、全ての商品の値札を付け替える事務負担等の事業者の負担が大きく、経過措置がとられていました。令和3年3月31日までは、表示されている価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示することは必要ではありませんでした。経過措置の期間が終わり、令和3年4月1日からは、総額表示が完全に義務化され、例えば「〇〇円+税」という表示は認められなくなります。
総額表示が必要ない場合
総額表示が義務付けられるのは、不特定多数の消費者に対して「あらかじめ」価格を表示する媒体なので、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とならないとのことです。
なお、インターネットやカタログ等で通信販売を行う場合には、Webやカタログで税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に添付されている価格が税抜価格のみであったとしても、問題はないとのことです。
違反した場合の罰則は?
もし、消費税の総額表示義務に違反したとしても、今のところ特に罰則はないようです。しかし、今後、罰則が設けられることがあるかもしれません。また、消費税の総額表示は消費者にメリットがあるものですので、企業が社会的に信頼され売上を伸ばしていくためには、総額表示をしっかり行っていく必要があります。