Management Column交際費のチェックポイント
新型コロナウイルスの新規感染者数が少なくなり、コロナ禍での規制も徐々に解除されてきました。今まで経済活動を制限されていた飲食業やイベント業でも、活気が戻りつつあります。飲食を伴った会議や会合を中止し、オンラインでの打ち合わせに切り替えてきた企業も多くありましたが、今後は感染対策に気をつけながら、今までは中止せざるを得なかった、対面でのコミュニケーションが増加してくることが予想されます。
今回は、これから増えてくると予想される「交際費」の処理について、注意点をまとめました。コロナ禍では、テレワークにかかる経費の処理などに注意が必要でしたが、これからは交際費についてもしっかりチェックしていきましょう。
交際費とは?
交際費とは、接待交際費ともよばれ、事業を円滑に行うために支払われた費用で、結婚式のお祝い金・葬式の香典、取引先との食事・旅行・ゴルフ代、タクシー代、お中元・お歳暮の費用などがこれに含まれます。
現在の取引先でなくても、取引先になる可能性が高い相手と交際した費用も、接待交際費に含まれます。会社の経費として計上できるかどうかの判断基準は、事業で収入を得るために必要な支出であるかどうかです。
交際費は、隣接費用が多いことが特徴で、その区分の仕組みは複雑です。交際費には損金算入限度額が定められていることや、交際費として処理しているものの中にプライベートな費用が含まれる可能性が高いことなどの理由から、税務調査では厳しくチェックされます。
国税庁 交際費交際費と隣接費用の区分
- 【広告宣伝費】
- 交際費は取引先との交際での支出ですが、製造業者や卸売業者が抽選により一般消費者に対し金品をプレゼントしたりする場合などは、広告宣伝費として処理します。高価なものや、特定少数の取引先だけにプレゼントをするといった場合などは、交際費として判断される可能性が高いことに注意しましょう。
- 【福利厚生費】
- 社内の行事などでの支出は福利厚生費として処理します。一定の基準にしたがって概ね一律に支出されるものを福利厚生費として処理し、役員だけを対象としたもの、社内の一部の従業員のみを対象としたもの、社内の規定などに基づかない高額な支出などは、交際費に含めます。
- 【1人5,000円以下の少額飲食代】
- 接待のための飲食代は交際費ですが、取引先との飲食代は、1人5,000円以下であれば、全額損金に算入することができます。ただし、これには領収書等に日付、参加した者の氏名など、一定の必要事項が記載されていることが必要です。少額飲食代と判断できるものは、勘定科目を会議費など交際費以外の科目にすると、申告処理のときに手間を少なくすることができます。
交際費の処理を行う際の注意点
交際費をチェックする際には、領収書等の保存に注意ましょう。飲食費用の場合には、1人5,000円以下かどうかを判断するためにも、領収書等に参加者の氏名や人数を記載しておいてもらうことが大切です。記帳するときに、仕訳の摘要欄に内容をしっかりと入力しておくことで、後からチェックしやすくなります。
交際費の会計処理を行う際には、消費税のチェックも大切です。結婚式のお祝い金や葬式の香典など、現金を贈るケースでは、不課税として処理します。また、飲食代でも店で飲食したのか、テイクアウトで社内などで飲食したかによって税率が違いますので、領収書等をしっかりとチェックしましょう。