Management Column日本の不動産を外国人が所有する場合の納税管理人
円安の進行に伴い、海外から訪れる人が増えただけでなく、日本の不動産を海外の人が買い求めているとメディアで報道されたことがありました。不動産関係の税金といえば、固定資産税や不動産収入がある場合の所得税です。所得税を納付するには、確定申告が必要になります。海外に住んでいる場合は、これらの税金はどうなるのでしょうか?
今回は、海外の居住者が日本国内の不動産を所有することになった場合の税務について、まとめました。
非居住者のための納税管理人制度
日本国内の不動産を非居住者が購入した場合でも、日本人が購入した場合と同様に、不動産取得税・登録免許税・印紙税・固定資産税などが課税され、申告書の提出など税金に関する事項を処理する必要があります。
納税者が海外にいる場合には納税事務を行うことができませんので、代わりに納税事務を行う人が必要となります。納税に関する一切の事項を処理するための代理人のことを、納税管理人といいます。不動産所得がある場合には、出国までに確定申告をする必要がありますが、これができない場合も納税管理人に依頼します。
税金を納める先は、市町村、都道府県、国とさまざまです。たとえば固定資産税が発生する場合は固定資産が所在する市町村、不動産収入があり所得税が発生する場合には税務署で、それぞれ手続きを行う必要があります。近年、海外に居住する方が日本国内の不動産を所有するケースが増え、納税管理人制度の理解と協力が呼びかけられています。
東京都主税局 納納税管理人申告のご案内納税管理人はどのような人がなるのか
納税管理人は、日本国内に居住していれば誰でもなることができ、個人でも法人でもなることができます。
固定資産税の場合は、納税管理人になる人が固定資産所在の市町村に住所があるかどうかで、手続きが異なります。固定資産税など普通徴収の方法がとられている税金の場合は、親族など身近な人が日本国内に居住していれば、その人を納税管理人にしても問題ないでしょう。しかし、不動産から収入がある場合には確定申告が必要となり、税理士が必要となります。このため、税理士が納税管理人となることも多いです。納税管理人を解任したい場合には、解任届出書を提出することで、いつでも解任することができます。
納税管理人の需要が増えているため、不動産や外国語に通じている会計事務所は、これを強みにすることも可能といえるでしょう。
納税管理人の業務
納税管理人は、納税に関する一切の事項の処理を代理することとなります。具体的には、確定申告書提出と各種税金の納付、還付金の受け取り、税金に関係する各種書類の受け取りを指します。納税代理人は、納税に問題が生じた場合でも連帯責任を負うことはありません。
納税管理人が税理士であれば、確定申告書の作成のほか、節税に関する相談やアドバイスも可能となります。海外から日本の不動産を求めるケースが多くなったことは、会計事務所にとってもチャンスであるといえるでしょう。
国税庁 第117条関係 納税管理人