Management Column令和4年度分確定申告の前に確認しよう
明けまして、おめでとうございます。2023年は兎年ですが、大きく飛躍できる年になるとよいですね。
1月の法定調書や償却資産税の申告が終わると、いよいよ確定申告ですね。所得税・贈与税の申告・納付は令和5年3月15日まで、個人事業業者の消費税等の申告・納付は令和5年3月31日までです。計画的に業務を進めていきましょう。
確定申告時期に先立ち、令和4年分の確定申告で確認すべきことをまとめました。
様式の統一・簡素化
昨年までは、確定申告書AとBがありましたが、Aは廃止されBのみとなり、名称からA・Bの表記がなくなりました。Aは、給与所得・公的年金等・その他の雑所得などがある方を対象とするもので、簡易的なものでした。確かに、今までは確定申告書を作成する際に、まずAかBかを考えなければならず、分かりにくかったと思います。
修正申告で使用していた第5表も廃止され、第1表に修正申告欄が追加されました。修正申告の際に税務署側で過去のデータは把握しているため、簡素な欄に記入するのみで足りますよね。そのほかにも、2023年1月1日以降の納税地の変更等について、確定申告書の記載内容で確認可能であるため届出書の提出が不要となるなど、簡素化に関する変更がされています。
国税庁 令和4年分 確定申告特集雑所得の変更点
働き方改革の一環として副業が注目されていますが、副業の税務上の取り扱いについて、さまざまな議論がされています。この流れの中で、2022年度分から副業収入について取り扱いが明らかにされています。
副業収入が事業所得か雑所得かによって取り扱いが大きく異なるため、その判断基準が問題となっていました。原則として副業が社会通念上事業といえるかどうかで判断し、取引記録のある帳簿書類が保存されていない場合には、収入金額の規模が300万円を超えていないと雑所得となります。
なお、2023年度からは収支内訳書の提出などが予定されており、これからの改正点も注目されています。
国税庁 雑所得適格請求書を確認しよう
令和5年10月からインボイス制度の開始が予定されていますが、登録期限が令和5年3月31日までとなっており確定申告の時期と重なります。個人事業を行っているクライアントやかけこみ確定申告のケースで、インボイス制度の登録について確認することを忘れないようにしましょう。
個人事業者の場合、屋号は記載せず氏名のみ記載し、屋号の公表を希望する場合は、適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書を提出する必要があるなど細かい注意点もありますので、国税庁のWebサイトで確認するようにしましょう。
国税庁 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)