Management Column消費税の簡易課税 事業区分で迷いやすい事例
消費税の簡易課税制度
いよいよ10月1日が近づきました。今まで免税だった事業者がインボイス登録をして課税事業者になる場合、簡易課税制度を選択するケースも多いと思われます。簡易課税のメリットは納税額の計算が簡単で、事務負担が少ないことです。デメリットは比較的高額な設備投資をしても消費税の納税額が減らないことなどがあります。
簡易課税制度にはいくつかの注意点がありますが、事業区分の判定もその一つ。今回は事業区分で迷いやすい事例のいくつかを取り上げます。
6つの事業区分
まずは、基本事項の確認です。簡易課税の事業区分は、第1種事業から第6種事業までの6つです。それぞれの事業区分ごとに「みなし仕入率」が決められています。事業者は、取引ごとに事業区分を判定する必要があります。
簡易課税制度の事業区分の表
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
事業区分の目安として、国税庁は「事業区分のフローチャート」を示しています。スタートから始めて、「Yes」「No」の選択をしながら進んでいくことで、どの事業区分に該当するかを判定することができます。
迷いやすい事例
- 製造業、建設業(原則は第3種事業)
- 第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。しかし、前述の「事業区分の表」で、第3種事業の前半部分「農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい」だけで判定してしまうと間違いが起きます。後半の「第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます」に注意が必要です。
ポイントは、製造業なら主要な材料を、建設業なら主要な建設資材を自己負担しているかどうかです。それらを自己負担していれば第3種事業、元請けから無償支給されていれば第4種事業になります。元請けから有償支給を受けるのは、自己負担と同じですから第3種事業です。
また、とび工事、はつり・解体工事、足場組立工事などは建設業に分類されていますが、第4種事業になります。これらは「モノを作って引き渡す」というより、「役務の提供」という性質の工事だからです。 - 自動車関連業
- 新車や中古車、タイヤやオイルなどの商品を仕入れ、そのまま事業者に販売するのは第1種事業です。それらの商品を消費者に販売すれば、第2種事業になります。
自動車の板金塗装等はどうでしょうか。この事業区分について国税不服審判所で争われた事例では、板金塗装等の本質は「つくろい直す、造り直す及び交換等をする」という「サービスの提供」であるから、第5種事業にあたるという裁決が出ています。
自動車の整備(部品交換含む)やタイヤ・オイル交換等の工賃、車検等の代行手数料は、すべて第5種事業です。タイヤ・オイル交換等の販売代金と工賃が区分されていない場合には、販売代金を含めた全額が第5種事業になります。 - 固定資産の譲渡
- 事業者が、自己が使用していた固定資産等を譲渡した場合は、自己の本業の事業の種類のいかんを問わず、第四種事業に該当することになります。固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。