【発展会計】インボイス制度対応について
2023年10月1日から
インボイス制度が導入導入されました。
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入導入されました。売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。
2023年10月1日から
インボイス制度が導入導入されました。
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入導入されました。売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。消費税課税事業者が対象です。
かんたんに言えば取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。
インボイスは、施行前の「区分記載請求書」に記載事項が追加されています。
施行前の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。
インボイスは上記の記載事項に加え、次の3つが追加されています。
区分記載請求書(施行前)【~2023年9月】
記載事項
インボイス【2023年10月~】
記載事項
インボイス制度に対応するためにはさまざまな対応を行わなければなりません。課税事業者、免税事業者で以下のような対応が求められます。
課税事業者の場合
免税事業者の場合
● 免税事業者のまま
メリット
デメリット
● 課税事業者に切り替え
メリット
デメリット
インボイス制度実施にあったっての経過措置について
インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
発展会計のインボイス制度
対応について
施行前の請求書の記載事項に加え、事業者登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がありますが、発展会計ではインボイスに必要な記載事項を網羅した適格請求書の発行機能を実装します。
月額1,100円(税込)
インボイスに記載してある適格請求書発行事業者の登録番号を、国税庁のサイトと照合して自動でチェックします。存在しない場合は、免税事業者である可能性をアラート表示します。手作業による確認の負担軽減やミスを防止します 。
発展ストレージは、改正電子帳簿保存法における「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の各要件に対応したクラウド型のストレージサービスです。発行したインボイスの写しの保存、受け取ったインボイスの電子保存にも対応しています。
発行、または受け取ったインボイスから、発展会計上で仕訳データを自動作成します。手作業による入力業務を無くし、経理業務の効率化を実現します。
発行: 適格請求書発行機能の一部として実装
受領: 発展ストレージに請求書AI-OCRを実装
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合(80%または50%)に対応した税区分を追加します 。
発展会計にビルトインされたチェック機能により、自動で監査レポートが出力されます。
各科目残高・仕訳・消費税・経営監査の項目で、仕訳データをシステムが自動的にもれなく迅速にチェックします。免税事業者等からの仕入れに係る会計処理において、消費税の課税区分と税率が正しくないものを抽出しますので、仕訳ミスを防止します。
弊社は2021年4月より、デジタルインボイス推進協議会(EIPA)に正会員として参画しています。
発展会計において、デジタル庁が主体となって進めている国際標準仕様「Peppol(ペポル)」に準拠したデジタルインボイスの発行や受領を行える機能を実装します。(2024年1月リリース予定)