A全額回収できない場合(事実上の貸倒) (1)対象債権 この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形等の売掛債権の他に貸付金等の債権を含んだ貸金等が対象となります。 (2)税務調整事項 法人が有する貸金等について次の(3)に該当する事実があった場合、その貸金等の全額についてその事業年度に損金経理したときは、損金の額に算入します。この場合は、前記「法律上の債券の切捨て」の場合と違い損金経理を要件とします。つまり、申告調整による処理は、認められません。また、貸金の額の全額を要件とするため一部の金額についてだけの適用はできません。 (3)認められる事実等 債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合(担保物がない場合に限ります)に認められます。 取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒) (1)対象債権 この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形などの売掛債権に限られます。貸付金等の貸付債権には適用されません。 (2)税務調整事項 法人が有する売掛債権について次の(3)に該当する事実があった場合、損金の額に算入できるのはその売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した金額についてその事業年度に損金経理した場合です。この場合は、前記「法律上の債券の切り捨て」の場合と違い損金経理を要件とします。つまり、申告調整による処理は認められません。 (3)認められる事実等この貸倒損失が認められるのは、次のような場合をいいます。