Management ColumnGoToトラベルの基準変更!出張除外だが観光旅行では利用可能
観光需要の喚起をするために、政府は、「Go Toトラベル」の政策を打ち出し、効果があがってきています。以前は、出張にも利用可能ということで、利用する企業も増えきており、会計事務所では、その処理を考えなければなりませんでした。
ところが、11月6日以降に販売される分から、観光を主な目的としないものについては、「Go Toトラベル」から除外されることになってしまいました。今回は、この影響について考えていきます。
GoToトラベルは出張に使えなくなる?
新型コロナウイルス感染拡大によって、観光業界は大打撃を受けました。そこで、政府は旅行需要の喚起目指し、GoToトラベルキャンペーンの政策を打ち出しました。しかし、観光庁は2020年10月29日に、GoToトラベルの対象を観光目的の旅行商品に限定することを発表しました。特にビジネスでの出張を除外する方針を打ち出し、企業では出張でGoToトラベルの支援を受けることができました。
ここで問題となるのが、その旅行が、観光目的かビジネス目的かをどう判断するかということです。明らかにビジネス目的の場合は分かりやすいのですが、出張のついでに観光をする人もいるでしょう。この場合はどうなるのでしょうか?
出張と観光の線引きは?
GoToトラベルの事務局によると
- 観光を主たる目的としている
- 感染拡大防止の観点から問題がない
- 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えない
- 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものである
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断すると公表しています。具体的には、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外等、利用を制限するための措置を講じるということです。
ただ、支援の対象とならない部分と、宿泊・交通費の旅行代金を明確に区分して販売する場合には、その旅行代金のみ、GoToトラベルの支援対象となるようです。
つまり、個人がGoToトラベルの予約をし、観光を主な目的として、ついでにビジネスを行い、自分でお金を払い、後で宿泊・交通費を会社に請求するようなケースでは、GoToトラベルの恩恵を受けることができる可能性があります。
では、企業が福利厚生として、従業員の観光旅行を企画する場合はどうなるのでしょうか?GoToトラベル事務局に問い合わせを行ったところ、企業が利用する場合でも、出張目的ではなく観光旅行であれば問題はない、との回答でした。
GoToトラベル事務局 GoToトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準
考え方の明確化について会計事務所ではどう対応する?
GoToトラベルの支援対象外のものとしては、ほかにも、
- 自動車運転免許講習等と宿泊等がセットになった合宿免許商品
- 接待等を伴うコンパニオンサービスを含む旅行商品
を対象除外しました。
主な目的がビジネスでの出張に加え、合宿免許の宿泊代やコンパニオンサービスを含む旅行商品については、GoToトラベルの支援を受けることができなくなります。
今まで、GoToトラベルの支援を受けていた会社をクライアントに持つ会計事務所では、まずは、クライアントにGoToトラベルの支援対象について、アドバイスをするとよいでしょう。
主な目的がビジネス目的の場合、GoToトラベル支援を受けることができなくなるのは、企業にとっては残念です。ただ、福利厚生としての観光旅行であれば、予約サイトで予約を行い旅行商品を購入することで、支援を受けることができます。
また、GoToトラベルが出張対象外になるのは、11月6日以降の販売分からです。それ以前の出張や、それ以降でも観光目的でGoToトラベルの支援を受けた場合の会計処理は、こちらの記事を参考にしてください。