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1 金銭債権
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金銭債権には、その取得価額を付す。 |
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金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合は、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とする。 |
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(1)金銭債権の定義 |
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金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権をいい、預金、受取手形、売掛金、貸付金等を含む。 |
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(2)金銭債権の譲渡 |
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手形の割引又は裏書及び金融機関等による金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に該当する。したがって、手形割引時に、手形譲渡損が計上される。 |
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(3)貸借対照表上の表示 |
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@ |
営業上の債権 |
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受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権)及び売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金)は、流動資産の部に表示する。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に表示する。 |
A |
営業上の債権以外の債権 |
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@以外の債権であって、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金化できると認められるものは、流動資産の部に表示し、それ以外のものは、投資その他の資産の部に表示する。 |
B |
関係会社に対する金銭債権 |
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関係会社に対する金銭債権は、次のいずれかの方法により表示する。 |
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(イ) その金銭債権が属する項目ごとに、他の金銭債権と区分して表示する。 (ロ) その金銭債権が属する項目ごとに、又は2以上の項目について一括して、注記する。 |
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C |
受取手形割引額等 |
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受取手形割引額及び受取手形譲渡額は、それぞれ注記する。 |
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2 貸倒損失・貸倒引当金
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法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。 |
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貸倒引当金は、以下のように扱う。 |
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(1) |
金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。 |
(2) |
取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。 |
(3) |
財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。 |
(4) |
法人税法における貸倒引当金の繰入限度額相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度額相当額を貸倒引当金に計上することができる。 |
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(1)貸倒損失の損益計算書上の表示 |
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@ 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの・・・販売費
A @、B以外のもの・・・営業外費用
B 臨時かつ巨額のもの・・・特別損失
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(2)貸倒引当金 |
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@ |
金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。 |
A |
貸借対照表上の表示 |
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貸倒引当金は、原則として対象となった各項目ごとに控除形式で表示する。ただし、流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできる。 |
B |
損益計算書上の表示 |
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貸倒引当金の繰入、戻入(取崩し)は債権の区分ごとに行う。当期に直接償却により債権額と相殺した後、貸倒引当金に期末残高があるときは、これを当期繰入額と相殺し、繰入額の方が多い場合は、その差額を貸倒引当金繰入額として、次のとおり表示する。 |
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(イ) 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの・・・販売費
(ロ) イ、ハ以外のもの・・・営業外費用
(ハ) 臨時かつ巨額のもの・・・特別損失
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