(1)税効果会計 |
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税効果会計は、一時差異がある場合、利益を課税標準とする法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。 |
A |
一時差異には、未払事業税、賞与引当金、損金不算入の減損損失等一時差異が解消する期の課税所得を減額する効果を持つ将来減算一時差異と、その他利益剰余金において処理される圧縮記帳や純資産の部に直接計上されるその他有価証券評価差額金(評価差益)等一時差異が解消する期の課税所得を増額する効果を持つ将来加算一時差異とがある。 |
B |
将来減算一時差異に法定実効税率を乗じた金額が繰延税金資産となり、将来加算一時差異に法定実効税率を乗じた金額が繰延税金負債となる。 |
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(2)貸借対照表上の表示 |
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繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した貸借対照表上の資産・負債の分類に基づいて流動区分と固定区分とに分けて表示する。また、繰越欠損金等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債で、事業年度の末日後1年以内に解消される見込みの一時差異等に係るものを流動区分に、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産として表示する。なお、同じ区分に属する繰延税金資産と繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示する。 |
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(3)損益計算書上の表示 |
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繰延税金資産と繰延税金負債との差額の増減額は、法人税等調整額として、法人税、住民税及び事業税の次に表示する。 |
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(4)税効果会計適用における注記事項 |
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税効果会計を適用し、一時差異の金額が重要な場合、又は税引前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む。)の比率と法定実効税率との間に重要な差異がある場合には、会社の財産及び損益の状態を正確に判断するため、以下の注記を行うことが望ましい。 |
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳 |
A |
税引前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む)の比率と法定実効税率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
B |
回収可能性がなく、繰延税金資産から控除された額 |
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