(1)固定資産の取得価額 |
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有形固定資産及び無形固定資産の取得価額は、次のとおりとする。 |
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原 則 |
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固定資産の取得価額は、購入代価等に、買入手数料、運送費、引取運賃、据付費、試運転費等の付随費用を加えた金額とする。 |
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少額の付随費用 |
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付随費用が少額である場合は、取得価額に算入しないことができる。 |
B |
少額の減価償却資産 |
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減価償却資産のうち取得価額が少額のものについては、その取得した事業年度において費用処理することができる。 |
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(2)固定資産の減価償却 |
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有形固定資産の減価償却の方法は、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない。なお、減価償却は、固定資産を事業の用に供したときから開始する。
減価償却における耐用年数や残存価額は、その資産の性質、用途、使用状況等に応じて合理的に決定しなければならない。ただし、法人税法上の耐用年数を用いて計算した償却限度額を減価償却費として計上することも認められる。
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(3)ソフトウェア |
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研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。
研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は、次のように会計処理する。
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社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、取得に要した費用を無形固定資産として計上する。 |
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(4)ゴルフ会員権 |
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ゴルフ会員権の評価 |
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ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし、ゴルフ会員権の計上額の重要性が高い場合で、以下の要件に該当するときは、減損処理を行う。 |
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(イ) 時価があるゴルフ会員権・・・時価が著しく下落したとき
(ロ) 時価のないゴルフ会員権・・・発行会社の財政状態が著しく悪化したとき
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A |
預託保証金方式によるゴルフ会員権を減損する場合の会計処理 |
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預託保証金方式によるゴルフ会員権の時価が著しく下落したことにより減損処理する場合には、帳簿価額のうち預託保証金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回る場合には、当該部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。ただし、預託保証金の回収が困難な場合には、貸倒引当金を設定せずにゴルフ会員権から直接控除することができる。 |
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