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1 支払手形振出から満期期日までの処理
企業取引では、仕入れ代金を手形で支払う場合があります。ここでは、支払手形を振出した場合の処理から、手形が満期期日になった場合の処理についてみていきます。
ここで、支払手形とは通常の営業取引にもとづいて発生した手形債務を指します。したがって、固定資産の購入、借入金の発生にもとづいて発生した手形債務は、ここでの支払手形には含められません。
なお、手形には約束手形と為替手形とがありますが、会計上は両者を区別せず、手形上の債権を取得したか債務が発生したかにより受取手形勘定または支払手形勘定で処理します。
(1)支払手形を振出した場合
○○興業の買掛金5万円について支払手形5万円(期日5/10)を振出した。
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
買掛金 |
50,000円 |
支払手形 |
50,000円 |
○○興業 期日5/10 |
(2)支払手形が満期期日になった場合
5/10○○興業の支払手形5万円が満期期日で当座預金から決済となった場合
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
支払手形 |
50,000円 |
当座預金 |
50,000円 |
○○興業 期日決済 |
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