医療機関特有の取引があり、各取引に応じた振替処理が必要となります。
1 医療特有処理のポイント
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@ 社保源泉税の処理
A 国保引去り関連処理
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2 医療特有処理事例
社保源泉税20万円が社会保険支払基金よりの入金額より引き去りされた。 |
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
社保源泉税 | 20万円 |
医業未収金 | 20万円 |
社保源泉税 |
注:個人事業のみ発生する処理
国民健康保険連合会よりの入金分より、会費30,000円が引き去りされた。 |
月次処理仕訳
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
諸会費 | 30,000円 |
医業未収金 | 30,000円 |
***会費引去り |
国民健康保険連合会よりの入金分より、医師国保100,000円が引き去りされた。 |
医療法人先の場合
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
短期貸付金 | 100,000円 |
医業未収金 | 100,000円 |
医師国保引去り |
医療個人先の場合
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
事業主貸 | 100,000円 |
医業未収金 | 100,000円 |
医師国保引去り |
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