5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
1   有価証券の評価

上場会社や会社法における大会社は必ずしも株式の時価評価をする必要がありませんが、時価がない株式につき含み損が大きい場合、評価損を計上しなければならないこともあります。

2   有価証券の分類と評価基準

(1)売買目的有価証券
時価の変動により利益を得ることを目的とする有価証券をいいます。証券会社や金融機関でディーリング部門など専門の部署を設けて運用している有価証券がこれに該当します。売買目的有価証券は時価で評価し、評価差額は損益に計上します。
(2)満期保有目的の債券
満期まで保有することを目的とする債券をいいます。満期保有目的の債券は償却原価法によって評価します。
(3)子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は取得原価で評価します。
(4)その他有価証券
上記(1)(3)以外の有価証券のことをいいます。その他有価証券は時価で評価し、評価差額は純資産の部にその他有価証券評価差額金として計上します。

3   有価証券の減損

有価証券の時価が取得価額の50%以上下落するなど著しく下落し、回復する見込があると認められない時は、その有価証券を時価に評価替えしなければなりません。時価のない有価証券についても同様で、決算書をもとに算定した有価証券の実質価額で評価替えを検討しなければなりません。

4   有価証券の分類・評価基準・評価差額の取扱い

分類 評価基準 評価差額の取扱
売買目的有価証券 時価 損益計算書に計上
満期保有目的の債券 償却原価 償却額を損益計算書に計上
子会社株式
関連会社株式
取得原価 なし
その他有価証券 時価 純資産の部に計上

5   有価証券の評価方法

(1)総平均法
期首の有価証券と期中に取得した有価証券の取得価額の合計額を有価証券の株数で除して、平均単価とする方法

1株あたりの単価 =  期首簿価 + 期中取得価額
期首株数 + 期中取得株数

(2)移動平均法
有価証券を取得するつど平均単価を求めて、払出単価に利用する方法

1株あたりの単価 =  直前簿価 + 新規取得価額
直前株数 + 新規取得株数

6   有価証券の取得価額に係る誤り

@ 取得価額に購入費用を含めているか
証券会社から有価証券を購入し取引価額を取得価額として処理していたが、購入手数料等の購入のために要した費用がもれているとの指摘を受けた。

A あっせん手数料、謝礼金を取得価額に含めているか
相対取引により取得した有価証券の取得価額に、購入に係るあっせん手数料、謝礼金等が含まれていないとの指摘を受けた。

B 取得価額に含めなくてよいものの処理誤りはないか
購入した有価証券の取得価額に、購入のための交通費、通信費、名義書換料を含めて処理していたが、あとで取得価額に含めなくてもよいことに気付き減額を主張したが認められなかった。

7   有価証券売却損益の計上時期の誤り

@ 譲渡契約日に売却益を計上しているか
有価証券の譲渡契約(約定)を期末に行ない、売却益は翌期の有価証券引渡日に計上していたところ、譲渡契約日が正当であると指摘された。

8   有価証券の評価に関する誤り

@ 期末に時価評価を行っているか
売買目的有価証券について期末に時価評価を行っておらず、評価損益が計上もれであると指摘された。

A 評価損を計上したものは要件を満たしているか

9   その他有価証券に係る注意事項

@ 有価証券の区分は適正になされているか
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出にあたっては、有価証券の区分ごとに、かつ、銘柄を同じくするものごとに行うことになっていますから、有価証券の区分を適正に行うことが重要です。

A 有価証券一単位当たりの帳簿価額の算出は妥当か
有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券及びその他の有価証券の区分ごとに、かつ、その銘柄を同じくするものごとに、移動平均法又は総平均法により算出することになります。

@Aを図で示すと次のようになります。

 
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