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1 交際費等の範囲
2 交際費等から除かれるもの
(1)福利厚生費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(措法61の4B一)
(2)飲食費
飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人あたり5,000円以下の費用(措法61の4B二、措令37の5@)
(3)少額広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(措法64の4B三、措令37の5A一)
(4)会議費
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(措法61の4B三、措令37の5A二)
(5)取材費
新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用(措法61の4B三、措令37の5A三)
(6)上記@からDの費用のほか、主として次に掲げるような性質を有するもの
寄附金、値引き、割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等(措通61の4(1)-1)
例えば次のようなものです
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役員に対する渡切り交際費は、役員に対する給与となる。 |
A |
理事長の長男である理事の結婚披露宴に得意先を多数招き会社で費用計上したが、交際費とはならず理事に対する役員賞与となる。 |
B |
契約に基づいて支払われる情報提供料は交際費に含まれない。 |
C |
費途不明の交際費等は損金の額に算入されないので、交際費等の額には含まれない。 |
D |
落成式等の式典の祭事のため通常要する費用は交際費等に該当しない。 |
E |
社会事業団体、政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金など、金銭でした贈与は寄附金となる。 |
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3 資産の取得価額に含まれている交際費
建物建築の際、地域住民の反対を収めるため接待し、その接待費用は建物の取得価額に含め資産計上した。しかしこの場合でもその接待費用は交際費の損金不算入の計算対象になると指摘された。
4 類似費用と交際費の区分は適切か
(1)寄附金との区分
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(注) |
事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等を贈与した場合、それが寄附金であるか交際費であるかは、個々の実態により判断することになります。 |
(2)広告宣伝費との区分
(3)福利厚生費等との区分
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(注1) |
社外で行う場合であっても、飲食に要する費用の程度が社内で行う場合と同程度のものであるときには、従業員を対象とするものである限り、その費用は福利厚生費として取り扱われます。 |
(注2) |
下請企業の従業員のために支出する次の費用は、交際費等に該当しません(措通61の4(1)-18)。
@自社の工場内、現場等で災害を受けた者に、自社の従業員に準じて支出した見舞金
A自社の工場内、現場等での無事故等の記録達成による表彰金品で、経常的業務に従事している下請企業の従業員に、自社の従業員とおおむね同一の基準により支給する費用
B集金員、ガードマンなど、自社の業務の特定部分を継続的に請け負わせている他の企業の従業員を、自社の運動会、演芸会等で慰安するために通常要する費用
C自社の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給する金品の費用
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(注3) |
従業員等には、従業員の親族、退職者及びその親族が含まれます(措通61の4(1)-10(2))。 |
(4)給与等との区分
(5)会議費等との区分
5 使途秘匿金に該当するものの有無
使途秘匿金の支出を行った場合には、通常の法人税のほかに、その使途秘匿金の支出額の40%の特別税率の法人税が課税されます。
使途秘匿金とは、法人が支出した金銭の支出のうち、相手方の氏名又は名称、住所又は所在地、支出の事由を帳簿書類に記載していないものをいいます。
使途秘匿金課税判定表
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