医院、歯科医院の事業所得を計算する場合、年間の社会保険診療報酬の額が5,000万円以下の場合特例計算により概算経費により所得を計算することが出来ます。(措置法第26条)
1 措置法第26条(概算経費率)の計算方法
社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合
社会保険診療報酬と自由診療収入との収入金額割合で按分した経費の額に、一定の「調整率」を掛けて求めた金額を自由診療収入に関る経費とすることが認められています。
(1)自由診療収入割合の算出(簡便法)
収入割合による計算
診療実日数割合による計算
(2)自由診療に係る経費の合計額の計算
自由診療分の一般経費を次の算式により計算します。
(3)自由診療に係る調整率
社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合に、簡便法による自由診療に係る経費の計算方法が認められているが、この場合の自由診療割合に乗じる調整率は診療科目に応じて定められている。
調整率一覧
診療科目 |
調整率 |
内科、耳鼻咽喉科、呼吸器科、皮膚科など |
85% |
眼科、外科、整形外科 |
80% |
産婦人科、歯科 |
75% |
(4)保険収入に係る必要経費(措令18)
保険収入が5,000万円以下である場合に係る必要経費参入額を計算する場合の一定の率は保険収入に応じて次の率となります。
社会保険収入(A) |
算式 |
2,500万円以下 |
(A)×72% |
2,500万円超 3,000万円以下 |
(A)×72%+ 500千円 |
3,000万円超 4,000万円以下 |
(A)×62%+2,900千円 |
4,000万円超 5,000万円以下 |
(A)×57%+4,900千円 |
(5)事例による措置法第26条の適用有利、不利の確認
措置法と実額計算の有利不利を具体例で確認します。
【事例】 B歯科医院
社会保険診療報酬 |
45,000千円(窓口収入を含む) |
自由診療収入 |
10,000千円 |
雑収入 |
1,500千円 |
共通経費合計額 |
35,000千円 |
事業税 |
100千円 |
調整率(歯科) |
75% |
実額計算
収入合計=社会保険診療報酬 45,000+自由診療10,000+雑収入1,500=56,500千円
収入合計56,500−必要経費35,000−事業税100=21,400千円(所得金額)
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措置法第26条適用
実額計算による所得金額21,400千円−(措置法経費差額)
措置法経費差額
診療報酬による収入割合=10,000/55,000×100×75%(調整率)=13.64%
自由診療に係る経費 (35,100−100)13.64%+自費に係る経費100=4,874千円
保険診療分に係る経費 30,100−4,874=30,226千円
措置法26条による社会保険診療分の経費
45,000×57%+4,900=30,550千円
社会保険診療分と措置法による金額との差額
30,550−30,226=324千円(措置法計算の方が有利)
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