5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
個人開業医の決算のうち注意すべき経費の扱いとして「家事関連費」があります。

1   家事関連費とは

事業上の経費と家事上の費用が混在している経費を家事関連費と言います。これらの費用は決算の時に使用時間、面積割合など合理的基準により按分し事業用の部分のみを経費とします。

(1)主な家事関連費

経費科目別に見た場合
勘定科目 按分の基準
車両費 ガソリン代、車検等維持費などは、使用割合により按分する。
減価償却費 建物、自動車などは使用面積、使用割合、面積などより按分する。
損害保険料 火災保険料、自動車保険料などは使用面積、割合などにより按分する。
租税公課 固定資産税、都市計画税は使用面積、割合などにより按分する。
支払利息 建物などに関る支払利息は使用面積、割合などにより按分する。
水道光熱費 事業と家事用のメータが同一な電気代、水道代、ガス代などは使用時間、電灯数、蛇口数、コック数などにより按分する。
通信費 事業と家事用が同一の電話回線などは、使用割合、時間などで按分する。

病医院の開設形態別に見た場合
開設形態 特に注意する按分項目
戸建開業 租税公課(住宅部分の混入)、車両費、車両減価償却費
住宅兼診療所 上記勘定科目の総て
テナント開業 租税公課(住宅部分の混入)、車両費、車両減価償却費
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