5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
1   旅費・学会費

@ 医学会等への出張旅費
医学会等への出張旅費については、医師または歯科医師としての業務の遂行上、直接必要と認められている費用です。
ただし、海外で行われるときなどで、観光を兼たり、家族を同伴するような場合の観光費用や家族の旅費に相当する部分は、必要経費にはなりません。例えば、医学会の日程表などの関係書類を整理保存して、合理的に医学会の部分と観光家族旅行の部分とを区分しておくべきです。
 
A 役員への出張費用等の支給と事前対応
医療法人等においては、理事自らが出張する機会も多いと思われます。その1日当たりの出張旅費は、出張規程や旅費規程なども整備されていないことから、旅費・宿泊費・日当をひっくるめて一括で支給されるケースも多く、課税サイドから、理事本人に対する賞与、報酬ではないかとしてクレームをつけられるような事例もあるといわれています。
理事等に出張費用等一緒に支給された金銭に対して必要経費として否認される場合としてはどのようなケースが考えられるか、また、そうしたトラブルを回避するための事例対応が必要です。
 
■給与所得とならない出張旅費の考え方
給与所得者の受ける出張旅費は、その出張に必要な旅行費用に充てるための実費弁償であると考えられ、その出張旅費の中身としては、新幹線や飛行機などの運賃、ホテルなどの宿泊費といった旅費の他に、その旅行中の食費や諸雑費の支出を償うための日当が含まれます。
これらの費用は、その出張の目的や目的地、旅行者の地位などによって一様ではないことから、そのすべてを実費精算するのは事務上ほぼ不可能なため、その出張旅費として給与所得者が受けた金額が、その出張に通常必要と認められる範囲内であれば、所得税を非課税としています。その反対に金額が通常必要と認める範囲を超える場合には、その超えた金額については、給与として課税されます。
 
■非課税とされる旅費の範囲
給与所得者に対する出張旅費の非課税については、所得税法九条一項四号では、給与所得者が勤務場所を離れてその職務を遂行するために旅行し、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものとあるだけで、また、参考になる判例等もほとんどなく、具体的な非課税の範囲については、所得税基本通達九−三(非課税とされる出張旅費の範囲)を参考にするしかありません。
この通達によると、非課税の範囲内かどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するとなっています。

その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の使用者等が一般 的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

この通達も非課税の範囲についての考え方を示しただけで、具体的な非課税の限度額については規定されていません。したがって、その支給に当たっては、同規模の同業他者の旅費規程などを参考にすることが必要です。
 
■考えられるトラブル
(1)一括で支給されている場合
出張旅費規程等の整備がされてなく、運賃、宿泊費、日当などが役員等に一括して支払われている場合であっても、その役員等の職務を遂行するための出張で、その出張に必要な支出に充てるために通常必要と認められる範囲内で支給したものであれば、たとえその金額が役員報酬を超える金額であったとしても、給与所得としての課税は行われないと考えます。
ただし、このような場合に限らずこれらの事実関係を証明する書類やその金額の妥当性について立証するなんらかの書類は残しておく必要があります。

(2)年額又は月額により支給される出張旅費
出張旅費に充てるための支給であっても、年額又は月額により支給されるものは、名目が出張旅費であっても、その実態は出張旅費ではなく職務の遂行に関連して支給されるものと解されて給与等として課税されるケースが考えられます。
ただし、この場合でもその出張旅費として支給を受けた金額が明らかに、その支給を受けた者の職務の遂行のために必要な出張費用で、その金額が通常必要と認められる範囲内であることが認められれば、給与等として課税されません(所基通二八−三)。

(3)出張費以外の費用が含まれている場合
出張の内容によっては、顧客との接待が必要な場合も考えられ、これらの費用を含めて出張旅費として役員等に支給される場合が考えられますが、出張旅費以外の会社の業務に必要な費用は、本来使用者が直接支出すべきもので、出張旅費として役員に支払われるものではないことから役員に対する給与等として課税されることがあります。
ただし、その会社の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの実績が明らかなものについては、課税されないこととなっています。

(4)高額な出張旅費
業種によっては、零細な企業でも大企業よりも高額な出張旅費を必要とする場合もあります。たとえば主たる顧客が外国人の貴賓などで、宿泊するホテルなど、顧客のレベルに合わせた付き合いが必要な場合や、夫婦同伴での出張といったように、常に高額な出張旅費が支給されている場合に、税務調査で問題にされるケースが考えられます。
しかし、出張旅費の金額が高額かそうでないかの判断は、一概に金額の大小で判断することはできません。その支出がその企業にとって必要なものである限り、その支給した金額がその支給を受けた役員等の職務の遂行に必要な範囲内であるかどうかで判断することになります。
したがって、後日問題とならないように、高額な出張旅費を支給する場合には、その必要となった理由を証明できる書類を残しておく必要があります。


2   諸会費

病医院をとりまく諸団体の会費等の支出を処理する場合一般的に諸会費の勘定科目が使われます。
これまでは業務に直接関係する団体のみならず、業務を遂行する上で相当の関連があるものについては必要経費にしても良いという考え方がありましたが、必要経費になる団体とならない団体の線引きが曖昧で、税務調査の際の争点となることが多くありました。
 
@ 必要経費として認められる諸会費
諸会費として処理される支出のうち、例えば厚生労働省管轄の『社会保険協会』の会費や国税庁管轄の『青色申告会』の会費、あるいは『医師会費』などは、税務調査でも問題無く、必要経費として認められています。明らかに業務の用に供していると判断されるからです。
 
A 必要経費とすることが難しい諸会費
問題なのは、同窓会費や共済会費、政治連盟の会費などです。それら全てについて医師としては、必要経費だと主張したい気持ちがあります。同窓会に入っていなければ、診療技術や診療報酬にかかる情報もこなくなるし、代診の依頼をするのにも同窓会は欠かせない等の理由から、やむをえず、同窓会に加入しているのだから、当然必要経費だと主張したいところです。共済会も政治連盟も、医師会に加入すると一緒について来るもので、個別には拒否できないのだから、必要経費だと、これも言いたいところです。
しかし、これらのグレーゾーンについて、判例では、必要経費にしていた『某歯科大学の同窓会費』、『歯科医師会の行う共済負担金』及び『歯科医師会の政治連盟会費』の3つにつき、必要経費にはならないという裁決がでました。
そのときの裁決の趣旨は、『必要経費になる支出は、(1)その主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できるもの、あるいは(2)取引の記録等に基づいて所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされるもの、である』と述べ、個々の会費について判断しています。同窓会費は、主たる目的は歯科医学、歯科医療の向上であり、それに加え、会員相互の連絡及び情報交換並びに福利厚生に関することが上げられており、会員に対する弔慰金が同窓会から支出されていることなどからみても、歯科業務に直接関係するものとは認められないとして、必要経費性を否認しました。福祉共済負担金は、その規定から見ても、その歯科医師個人の死亡時に支給される死亡共済金の掛け金的なもので、事業と言うよりも個人的なものであると判断され、これも必要経費とは認められないとしました。政治連盟会費も、これは政党や公職候補者の後援が目的のものと判断できるので、これも必要経費とは認められないと判断しています。あわせて、歯科医師の仲間数名で研究会を作り、その会費を経費にしていましたが、パンフレットも規約も実態的な活動もないとして、否認しています。

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