5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 売上総額の確認
5-6 仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 貸倒損失の計上
5-12 資産との区分が必要となる費用
5-13 交際費とその他周辺科目との区分
5-14 寄付金の取扱い
5-15 役員と法人間での建物貸借時の留意点
5-16 生命保険料
5-17 旅費・日当
5-18 福利厚生費
5-19 リース料の取扱い
5-20 決算確認報告書の記載事項
5-21 決算確認書
5-22 役員業務内容検討書
5-23 書面添付チェックリスト
5-24 消費税の確認ポイント
5-25 消費税申告の注意点
5-26 消費税チェックシート
5-27 源泉所得税の確認ポイント
1 決算確認ポイント

(1)売上の確認
@売上総額の確認
補助簿(売上明細、得意先台帳、売掛台帳等)との突号を確認します。
コンピューター会計採用先は、最終データかどうかの確認をします。
本・支店のある先に関しては、合併データを作成し、内部取引等の整理を行います。
売上の内容を検討します。
(売上計上処理の基準、適正度、期間損益)

(2)売上の計上基準
売上の計上基準については、例えば、会社が、商品等の資産を販売した場合、その売買の契約日・資産の引渡日・代金を回収した日は、必ずしも同一の事業年度にあるとは限りません。つまり、売上高を当期の収益に計上するか、あるいは翌期に計上するのかによって、その事業年度の所得金額が変わってきます。このような場合、どの事業年度に計上するかが問題となり、これを解消するため、収益の計上規定があります。

@商品等の棚卸資産の場合
資産の販売による収益については、その資産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入します。これを「引渡基準」といい、企業会計の収益計上の原則である販売基準と同じと考えて下さい。

A引渡基準は、引渡日の判断が必要な場合には、次の2つの基準があります。ただし、採用した基準は、継続適用しなければなりません。
  商品等を出荷した日
  商品等を受取り相手が検収した日
   ※但し、検収日・使用収益開始日によることもできます。

以上のように、売上の計上について、いちど一つの基準を選択したら継続適用することが必要です。
売上計上基準の変更は、合理的理由がある場合にのみ認められ、安易に変更すると利益調整のための変更として、認められない場合があります。

(3)ソフトウェア等の請負収益
ソフト開発業者等の収益は、原則としてその請負物件を完成し、得意先に納付した日の属する事業年度の益金となります。このため請負契約書が重要となりますので、必ず契約書を作成するようにしてください。

(4)割賦販売・延払条件付譲渡等
会計上、割賦販売と延払条件付譲渡は異なる取引ですが、法人税法において「販売基準」「延払基準」のみの取り扱いとなっています。
但し、割賦販売の金利部分の取引については、割賦基準が適用されます。


2 税務確認ポイント

(1)確認不足による売上計上もれの有無の確認
@請求書の締め後分の確認
決算月の売上計上には注意し、翌月の請求書から締め後の売上を確実に拾い出すことが必要です。

A領収書発行済のものについての確認
調査で無用な疑いをかけられないためにも、金額や相手先氏名を書き損じた領収書は破棄せず、正当な領収書を作成すると共に一緒に残しておく必要があります。

B売上代金の振込先の確認
売上代金の振込口座は会社名義のものとし、やむを得ず個人等の口座を指定しなければならなかったときは、すぐに処理しておくことが大事です。このようなケースの場合、売上除外と認定され重加算税対象となることが多いので注意しましょう。

C作業日報や材料費などからの確認
納品書、請求書等の売上に係るものからだけでなく、材料費や作業日報などの原始記録から、対応する売り上げの計上の適否を確認することも必要です。

D現金管理を適切に行っていることの確認
現金監査を受けた場合に、出納帳残高と現金有高が不突合であることのないように日頃から現金管理を厳格に行っておくことが大切です。
また、厳格な現金管理は従業員による不正の防止など、内部けん制にも効果があり確実に行う必要があります。

E売上代金を借入金としているものはないことの確認
代表者等からの借入金については、金銭消費貸借契約書を作成するとともに、個人通帳で資金源泉を明らかにしておくことが必要です。

F相殺があった場合の処理が適切であることの確認
相手方からの材料支給による仕事を受注する場合、材料費は計上するものの、売上は相殺後の金額で計上して、相殺額分の売上が計上もれとなっていることのないよう相殺処理は十分に注意する必要があります。

G利益率などの異常係数の確認
月次売上が安定していて、利益率もあまり変動のない業況であるときは、原因がはっきりしている場合を除き、異常係数の確認を行うなど、注意が必要です。


(2)経理処理誤りによる売上計上もれの有無の確認
@前受金の処理の確認
前受金を受けている場合、決算期末までに仕事が完了し売上が確定しているのに売上勘定に振替えていなかったものがないか否かを確認します。

A売掛帳の残高管理の確認
売掛帳残高がマイナスとなっている得意先については、入金だけを記帳し売上が記帳されていないため売上が計上もれとなっていないかを確認します。

B訂正や取消しの後の処理が適切であることの確認
一度請求書を送付したものについて、請求金額の誤りに気づき正当な請求書を再発行したが、経理処理ミスで、誤った売上を取消した後、正当売上計上を行っていなかったことのないよう確認します。


(3)売上割戻し計上時期の誤り
@相手へ通知したかどうかの確認
売上割戻しの算定基準が、契約などがなく相手方に明示されていない場合は売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度に計上します。
ただし、事業年度終了の日までに、売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合に、未払金として計上するとともに確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件に認められます。


(4)売上割戻しの処理誤り
@割戻金の支払先の確認
売上割戻し金を得意先そのものではなく、その得意先の従業員に支払った場合には交際費等に該当するとされますので注意が必要です。
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