従業員等に対する食事代については給与以外の経済的利益であるが、福利厚生的な側面を有しているため、現物給与とされる金額について一定の基準を設けている。次の2要件をいずれも満たす場合には、経済的利益はないものとされ給与課税されない。 A 食事代の半額以上を自己負担としている場合 B 法人の食事代の負担が月額3,500円以下である場合