従業員の福利厚生のために支出した金額であれば、経費として認められます。しかしその範囲は広く、支出の趣旨によっては給与手当や交際費として処理する必要があります。
福利厚生費の大前提としては、従業員の福利厚生のため、すべての従業員に公平であり、社会通念上妥当な金額までとされています。そのため、例えば、特定の個人との飲食の場合、福利厚生費とはいえず、交際費になる場合があります。たとえば、仕事が終わると社長と管理職の誰かとだけ、二人で居酒屋へ飲みに行くことはよくあることでしょう。でもこれは福利厚生費ではなく、厳密には交際費となります。 |
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@ 社会保険料 |
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法律の規定によって事業主が負担する、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等は必要経費として認められます。 |
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A 従業員の慰安のための費用 |
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この場合、参加者を限定した場合や、不参加者に、参加に代えて金銭を支給した場合には、その行事の全部が福利厚生費とはならず、その行事に参加した従業員全員の"給与"となり源泉徴収の対象となりますのでご注意下さい。ただし、事業の必要に基づき参加できなかった従業員、例えば"当直看護師"に対する金銭の支給は、その人だけが給与所得となり他の参加者には影響しません。 |
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B 会社の行事費用・創立記念 |
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新築落成等のために一律に従業員に支給する記念品の費用で、記念品としてふさわしいものであり、かつ処分見込額が10,000円以下であるものです。
一定期間ごとに行われる記念については、おおむね5年以上の期間ごとに支給されるもとなっています(所法基通36−22) |
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C 従業員の慶弔等の費用 |
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従業員の慶弔や永年勤続表彰に際し、一定の基準で支給される記念品で、その金額が社会通念上相当と認められる範囲内の記念品です。その場合、その表彰が、おおむね10年以上の勤続者を対象とし、2回以上の表彰者については、おおむね5年以上の間隔で行われることが必要です。 |
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D 従業員の親睦会等への援助費用 |
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この場合、事業主が単に親睦会等へ支出しただけでは必要経費とはならず、親睦会等が実際に支出した額に限り必要経費とされます。このため、親睦会等では、責任者を決めて出納関係を明確にする必要があります。また、その金額を受けた親睦会等がその金銭を分配した場合は当然給与になります(参考:法人税法基通14−1−5)。 |
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E 保険料等 |
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満期返れい金のないもので、使用人を被保険者とする生命保険、傷害保険、身体・生命を目的とする共済契約の掛け金を支払った場合や上の保険料以外の保険料、共済掛金で月額または月割額が300円以下の金額を負担した場合(所法基通36−32)。 |
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F 創業記念功労金・創業記念日に支給する記念品 |
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処分見込価格10,000円以下のものであれば福利厚生費になりますが、10,000円を超える記念品または〇〇年永年勤続者に金一封として贈呈された現金は福利厚生費とはならず、給与として源泉徴収の対象となります。支給した事業主は給与として事業の必要経費になりますから、事業所得計算上は同じ結果ですが、従業員の税金は増えることになります(所法基通36−21、36−22)。 |