5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 売上総額の確認
5-6 仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 貸倒損失の計上
5-12 資産との区分が必要となる費用
5-13 交際費とその他周辺科目との区分
5-14 寄付金の取扱い
5-15 役員と法人間での建物貸借時の留意点
5-16 生命保険料
5-17 旅費・日当
5-18 福利厚生費
5-19 リース料の取扱い
5-20 決算確認報告書の記載事項
5-21 決算確認書
5-22 役員業務内容検討書
5-23 書面添付チェックリスト
5-24 消費税の確認ポイント
5-25 消費税申告の注意点
5-26 消費税チェックシート
5-27 源泉所得税の確認ポイント
1   消費税課税事業者の判定


■消費税の課税事業者判定誤りをしないための注意事項
@ 基準期間が免税事業者であった場合は消費税が課されていないので、税抜処理せずに基準期間の課税売上高を計算します。
A 基準期間が1年でない法人について、基準期間における課税売上高を1年分に換算した上で、1,000万円以下かどうかを判定します。


2   消費税課否判定関係のチェックポイント

@ 軽油引取税を課税仕入としていないか
A 貸付けた一戸建ての地代相当分を非課税としていないか
建物の賃貸借契約において地代金を別請求し非課税扱いとしていた。


3   消費税税額計算関係のチェックポイント

@ 課税売上割合の計算誤りにより仕入税額控除が過大となっていないか
A 経理処理方法(税込・税抜)による計算誤りはないか


4 消費税簡易課税適用時の留意点

@ 簡易課税の選択届出書
簡易課税を適用するためには「消費税簡易課税選択届出書」を、適用しようとする課税期間が開始する前に提出することが必要です。
なお、簡易課税を選択すると2年間継続適用しなければなりませんので、届出書の提出は十分検討したうえで行いましょう。
A 基準期間の課税売上高
「消費税簡易課税選択不適用届出書」を提出して簡易課税をやめる意思表示をしなくても、基準期間の課税売上高が5,000万円超となる課税期間においては簡易課税の申告ができませんので注意が必要です。
また、このときは原則課税による申告計算となりますが、仕入控除税額に係るものについては帳簿及び請求書等の保存が必要になりますので、この点も注意が必要です。
B みなし仕入率
現に行っている事業が、第1種事業から第5種事業までのどれに該当するか適切に区分した上でみなし仕入率を適用しましょう。


5 消費税申告時期関係チェックポイント

@ 法人税の申告期限延長に合わせて消費税申告書を提出していないか
申告期限延長されている法人税申告書と同時に消費税申告をしたところ期限後申告となり、無申告加算税と延滞税がかかった。
A 仮決算による中間申告書は期限内に提出しているか
仮決算による中間申告書を期限後に提出したため認められず、前年実績による予定申告額を納付することになった。


6 その他消費税で注意する点

@ 課税売上割合が95%未満の場合の控除対象外消費税の処理
その課税期間中の課税仕入税額のうち、消費税確定申告書で控除されなかった控除対象外消費税を適切に処理する必要があります。
処理の仕方は次のとおりです。
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