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1 消費税に関する申告上の注意点
(1)課税事業者と免税事業者の判定
その課税期間が課税事業者なのか免税事業者なのかは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まりますが、基準期間が1年でない法人の場合には、前々事業年度ではなく、2年前の1年の間に開始した事業年度の課税売上高をその月数で割り、12を乗じた換算計算による金額を基準期間の売上高とすることとなっています。
決算期を変更したため12ヶ月未満の事業年度の法人や設立3期目の法人で設立1期目が12ヶ月未満の法人は、この換算計算を行って、課税か、免税かを確認してください。
(ただし、資本金1,000万円以上の法人で基準期間がない事業年度は、課税事業者となります)
(2)基準期間が免税事業者であった場合の基準期間の課税売上高について
基準期間が免税事業者であった場合の基準期間の課税売上高が1,000万円超かの判断は、仮に収入金額に消費税額を含まれていたとしても、その全額が課税売上高として取り扱われますので、注意が必要です。
なお、本業である事業収入のほかに、不動産収入・手数料収入などの課税収入や個人事業者は自家消費も含めた合計金額が1,000万円超えるかどうかで、課税事業者か免税事業者かが決まります。
(3)免税事業者は税込経理方式に限られます
消費税の納税義務が免除されている事業者は、税込経理方式により消費税の処理をすることになります。従って、免税事業者で取引上発生した消費税額は、収入に加え、または費用の支出額及び資産の取得価額に算入することになります。
具体的に言えば、飲食代などの交際費に係る消費税額は法人税計算上の交際費の額に含まれますし、事業設備・機械装置などの固定資産を取得したときの購入価額に係る消費税額は、それら固定資産の取得価額として10万円未満の少額減価償却資産かどうかの判定基準、30万円未満の即時減価償却資産(青色申告をする中小企業に限られます)かどうかの判定基準に含まれます。
また、それらの金額以上の固定資産は、消費税額も取得価額に含めて減価償却計算を行っていくことになりますので、注意が必要です。
(4)簡易課税申告の事業区分の注意点
簡易課税を選択した場合の課税収入について、二つ以上の事業を営むときは事業区分別に区分集計しておく必要があります。それぞれの事業区分別に集計された課税売上高について、それぞれのみなし仕入率を適用します。
(みなし仕入率は、第1種事業の90%から第5種事業の50%まで5段階に区分されます)
また、二つ以上の事業のうち、1つ、または特定の2つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めるときは、残り部分(25%未満の事業)の課税売上高についても、そのみなし仕入率によることができるという有利な特例計算
[75%ルール] が認められています。
しかし、二つ以上の事業が事業ごとに区分されていないときは、その事業のうち最も低い事業区分のみなし仕入率により、計算する取扱いになっており、納税額の面で非常に不利に取り扱われますので注意が必要です。
例えば、主たる事業が卸・小売業収入でも保守メンテナンスなどのサービス収入も得ており、これらの収入が全く区分集計されていないときは、その事業収入全体がサービス収入の事業区分(第5種事業)であるみなし仕入率50%で計算されることになります。
(5)課税売上がない課税期間に支出した費用は、課税仕入として還付申告できない
課税事業者の方で、非課税売上はあっても課税売上がない課税期間の消費税申告は、課税売上割合はゼロとなります。その期間中に支出した事業経費の中に課税仕入の支出額であった場合でも、課税売上以外の収入に対応するものと認められますので、還付申告はできないと考えられます。
(6)免税事業者が課税事業者となる場合の仕入税額控除の特例計算
これまで免税事業者だった方が新たに課税事業者となる場合、期首たな卸高として有していた在庫商品は課税仕入として税額控除することができます。その分だけ納税額が安くなりますので、消費税申告の際には仕入税額に加える計算を忘れないようにする必要があります。
逆に、課税事業者であった者が、免税事業者になるときには、期末たな卸高として有している在庫商品は課税仕入の対象から外しますので、その分だけ納税額が増えることになります。
2 消費税に関する誤りやすい事例
(1)土地売却などの非課税収入があった場合の注意事項
課税期間中に土地売却収入や住宅家賃収入があるときの消費税申告は要注意です。土地売却収入や住宅家賃収入は消費税申告では非課税売上として取り扱われ、金額も相当額になるため、その課税期間の課税売上割合が95%未満となることが出てきます。
課税売上割合が95%未満となったときは、課税仕入税額の全額を控除することはできません。
個別対応方式か、一括比例配分方式のいずれかの選択により、課税売上に対応する仕入税額部分のみについて控除することとなります。
(2)控除対象外消費税の処理方法
消費税を税抜経理により処理している場合に課税売上割合が95%未満となるときは、課税仕入の全額を控除することはできませんが、このときに生じる控除対象外消費税の法人税申告又は所得税申告の問題です。
この控除対象外消費税を、そのまま経費処理できる場合と、経費処理できない場合があります。
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経費に係る控除対象外消費税は、そのまま当期経費として何も問題ありません。 |
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資産にかかる控除対象外消費税で20万円未満のものも経費として処理できます。 |
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資産にかかる控除対象外消費税であっても、課税売上割合が80%以上の消費税申告のときは、そのまま経費処理することができます。 |
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経費処理できないときの20万円以上の固定資産にかかる控除対象外消費税の処理は、繰延消費税(繰延資産)として |
5年の償却期間により均等償却をしていくことになります。
(3)配送代の取扱い
事業者が顧客から売上代金の外、商品配送を運送事業者に委託するため収受する配送代は、売上代金と区分して預り金(配送預り金)として処理しているときは、課税売上に含めず、課税対象外取引として処理されます。
売上金処理を売上代金と配送料の合計で行ってしまうと、その全体が課税売上となってしまいますので、必ず区分して、配送代は預り金処理することが、消費税の節税となります。
(4)課税仕入にできる会費と課税仕入にできない会費について
支払った会費・組合費などでその支出先団体の維持運営のため要する費用に充てるための年会費などは、課税仕入にできません。
しかし、特別行事などの催事に要する費用に充てるために負担する特別会費は課税仕入として控除することができます。
また、会費という名目であっても、福利厚生の一環として支払うスポーツ施設・レジャー施設などの利用料は、課税仕入として取り扱われます。
(5)請求書等の記載に関する注意事項
課税仕入が認められる要件として、帳簿の記載と請求書等の保存が必要ですが、請求書等(請求書、納品書、領収証)の記載内容には、次の事項が求められています。
●交付者の氏名
●日付
●取引商品名
●取引金額
●交付を受ける者の氏名
中でも、交付を受ける者の氏名までが必要とされる理由としては、他人が受け取った請求書や領収証などを利用して税逃れするのを防止するためですが、安易に、上様領収証や宛て名なし領収証を受け取っていると、後日調査を受けた際には、問題点の指摘を受ける羽目になりますので注意してください。
ただし、不特定多数の顧客を対象としている小売業・料飲業等から交付を受ける請求書等には、記載は不要とされています。
(6)駐車場収入の取扱い
土地の貸付収入は非課税売上ですが、駐車場施設として整地区画・車止め等を設置した駐車場収入は、課税売上となります。
しかし契約書で土地を貸付け、借り受けた相手方が整備して駐車場として利用しているときは、土地の貸付として非課税売上となります。なお、土地の貸付であっても、貸付期間が1ヶ月に満たない貸付収入は、課税売上となります。
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