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1 寄付金の種類
(1)国・地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣の指定した寄付金
法人においては、この寄付金は国又は地方公共団体への寄附金に該当する。支出した寄付金は、その全額が損金算入となる。
(2)一般の寄付金
一般の寄付金に関しては、税法上 損金算入限度額計算を行うこととなる。したがって限度を超える金額は経費とならない。
(3)寄附金の計上時期
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法人が支出した寄付金で、利益または剰余金の処分による経理をしたときは、損金に算入しないこととする。 |
A |
未払金に計上した寄付金は、実際に支出した年度の寄付金として取扱う。 |
B |
仮払金と経理している寄付金も、その実際に支出した年度の寄付金として取扱いをする。 |
C |
手形によって寄付金を支払った場合は、決済された年度の寄付金となる。 |
2 寄付金計上時の留意点
(1)寄付金の計上時期
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支払の実態を確認する
寄附金は、現実に支払があるまでは寄附金として取り扱わないこととされているのに、未払いの寄附金で 未決済のものを損金算入としていた。 |
(2)国等に対する寄附金の判断
@ 国等に対する採納手続き |
地元の公立小学校に、楽器や体育用具を寄附したが採納手続きが行なわれていないため国等に対する寄附金の扱いは受けられない。 |
A 最終的な行先が国等となる
国等へ採納される手続きをしたものであったが、その寄附金が特定の団体に交付されることになっており、国等に対する寄附金とはならない。
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国等に対する寄附金となるものには、領収書に所得税法、法人税法上の取扱いについて記載することになっています。 |
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B 繰延資産となるものについての処理誤りはないか
自社前の市道を、市の同意を得てアスファルト舗装のうえ寄附し、全額損金の額に算入していたが、自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のための支出であり繰延資産となる。 |
(3)役員の出身大学への寄附金の処理
役員などが自分の出身大学へ寄附したものは、事業上の寄附にはなりません。
(4)特定公益増進法人に対する寄附金は
特定の公益増進のための活動を行っている法人へ寄附したものは、別枠で損金が認められる。
(5)寄附金から除かれているものの判断
@次のような費用は寄附金から除かれます
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